よくあるご質問
土地の評価(不動産の評価)の相談
- Q.土地はどのように評価するのですか?
- Q.路線価方式の評価方法とはどのようなものですか?
- Q.倍率方式の評価方法とはどのようなものですか?
- Q.広い土地は、評価が安くなりますか?
- Q.登記面積と実際の面積が違う場合はどうすればよいですか?
- Q.不動産鑑定士の評価額でも認めてもらえますか?
Q.土地はどのように評価するのです
か?
A.土地は、現状の地目別に評価します。
地目は土地の利用形態により、田。畑、原野、山林、
宅地、雑種地などに区分されます。
次に評価単位を確定します。
- 田や畑は1枚
- 原野と山林などは、登記上の単位です(筆)
- 宅地や雑種地は、実際に利用している範囲です
土地の評価方法には次のような方法があります。
①路線価方式→路線価んじより評価する方法
②倍率方式→固定資産税評価額に倍率を乗じて評価
する方法
③宅地比準方式→周りの宅地の評価額をもとに計算
する方法
④鑑定評価による方法
Q路線価方式の評価方法とはどのよう
なものですか?
Q倍率方式の評価方法とはどのような
ものですか?
A.倍率方式による土地の評価額は次のように計算しま
す。この方式によるべきかどうかは評価倍率表で確
認します。
↑柏市の路線倍率表を例にとると
「路線」と表示されている地域地域にある土地は、路線
価方式で評価します。
「比準」と表示されている地域にある土地は、宅地比準
方式で評価します。
Q.広い土地は、評価が安くなります
か?
A.周囲の標準的な宅地の面積に比べて著しく広大な土
地で、都市計画法による開発行為を行うにあたり、
道路など公共交易的施設用地の負担が必要と見込ま
れるものを広大地といい、評価額は以下のように計
算します。
正面路線価×広大地補正率(0.35が下限)×面積
広大地の面積
広大地補正率=0.6-0.05×ーーーーーーーー
1000㎡
Q.登記面積と実際の面積が違う場合は
どうすればよいのですか?
A.土地の登記上の面積と実際の面積が違うことはよく
あります。
登記上114㎡の土地を測量したら200㎡以上だった
などということもあります。
これは、登記上の面積のもととなる公図が、古い時
代に作成されたものなので正確ではないことや、平
成17年3月6日以前は残地の測量をしないで分筆登
記ができたので、分筆を繰り返すうちに誤差が大き
くなったことなどが原因です。
登記上の面積と実際の面積が違う土地の評価額は、
実際の面積で計算しなければなりません。
Q.不動産鑑定士の評価額でも認めても
らえますか?
A.財産評価基本通達により計算した評価額が不合理と
思われるような場合には、不動産鑑定士が算定した
鑑定評価額で申告することもできますが、その評価
額に合理性がないとして認められないケースもあり
ます。
なお、鑑定評価を依頼すると相応の費用がかかりま
す。