よくあるご質問

土地の評価(不動産の評価)の相談

  • Q.土地はどのように評価するのですか?
  • Q.路線価方式の評価方法とはどのようなものですか?
  • Q.倍率方式の評価方法とはどのようなものですか?
  • Q.広い土地は、評価が安くなりますか?
  • Q.登記面積と実際の面積が違う場合はどうすればよいですか?
  • Q.不動産鑑定士の評価額でも認めてもらえますか? 

Q.土地はどのように評価するのです

か?

A.土地は、現状の地目別に評価します。

  地目は土地の利用形態により、田。畑、原野、山林、

      宅地、雑種地などに区分されます。

  次に評価単位を確定します。

  • 田や畑は1枚
  • 原野と山林などは、登記上の単位です(筆)
  • 宅地や雑種地は、実際に利用している範囲です

  

  土地の評価方法には次のような方法があります。

  ①路線価方式→路線価んじより評価する方法

  ②倍率方式→固定資産税評価額に倍率を乗じて評価

         する方法

  ③宅地比準方式→周りの宅地の評価額をもとに計算

         する方法

  ④鑑定評価による方法 

Q路線価方式の評価方法とはどのよう

なものですか?

A.路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1㎡当たり

  の価額のことで、それが地図を路線価といい。税務署

  または国税庁のホームページで公開されています。 

Q倍率方式の評価方法とはどのような

ものですか?

A.倍率方式による土地の評価額は次のように計算しま

  す。この方式によるべきかどうかは評価倍率表で確

  認します。

        25年度 千葉県柏市 路線倍率表

    ↑柏市の路線倍率表を例にとると

「路線」と表示されている地域地域にある土地は、路線

 価方式で評価します。

「比準」と表示されている地域にある土地は、宅地比準

 方式で評価します。

Q.広い土地は、評価が安くなります

か?

A.周囲の標準的な宅地の面積に比べて著しく広大な土

  地で、都市計画法による開発行為を行うにあたり、

  道路など公共交易的施設用地の負担が必要と見込ま

  れるものを広大地といい、評価額は以下のように計

  算します。

 

  正面路線価×広大地補正率(0.35が下限)×面積

 

               広大地の面積

  広大地補正率=0.6-0.05×ーーーーーーーー

                1000㎡ 

Q.登記面積と実際の面積が違う場合は

どうすればよいのですか?

A.土地の登記上の面積と実際の面積が違うことはよく

  あります。

  登記上114㎡の土地を測量したら200㎡以上だった

  などということもあります。

  これは、登記上の面積のもととなる公図が、古い時

  代に作成されたものなので正確ではないことや、平

  成17年3月6日以前は残地の測量をしないで分筆登

  記ができたので、分筆を繰り返すうちに誤差が大き

  くなったことなどが原因です。

  登記上の面積と実際の面積が違う土地の評価額は、

  実際の面積で計算しなければなりません。

Q.不動産鑑定士の評価額でも認めても

らえますか?

A.財産評価基本通達により計算した評価額が不合理と

  思われるような場合には、不動産鑑定士が算定した

  鑑定評価額で申告することもできますが、その評価

  額に合理性がないとして認められないケースもあり

  ます。

  なお、鑑定評価を依頼すると相応の費用がかかりま

  す。