よくあるご質問

相続税の申告の相談

相続税の申告は、税理士の仕事になります。

ここでは、相続税の申告について一般的な手続きのQAを

いたします。

相続税の申告が必要なときは、税理士にご相談・ご依頼く

ださい。もし、お知り合いの税理士がいない場合には、ご

紹介いたします。

  • 相続税申告は必ずしなけらばいけないのですか?
  • どこの税務署にいつまでに申告するのですか?
  • 分轄協議がまとまらない時の申告はどうするのですか?
  • 「相続についてのお尋ね」が送られてきましたが、
    出す必要がありますか?

Q.相続税の申告は必ずしなければいけ

ないのですか?

A.相続税の計算をした結果、納付すべき税額がない方

  は、相続税の申告の必要はありませんが、

  ①小規模宅地等の評価減の特例の適用を受ける場合

  ②配偶者に対する相続税軽減の適用を受ける場合

  ③相続時精算課税に係わる贈与税の還付を受ける場

   合等には、相続税の申告をしなければなりません。

Q.どこの税務署にいつまでに申告する

のですか?

A.相続税の申告期限は、相続の発生を知った日の翌日

  から10カ月以内です。被相続人の住所地を所轄す

  る税務署に相続税の申告書を提出します。

  相続税の申告書は、複数の相続人等が共同して提出

  することができます。 

Q.分轄協議がまとまらないときの申告

はどうするのですか?

A.遺産分轄協議が整わない場合であっても、相続税の

  申告が必要なときは、法定相続分等の割合で相続し

  たものとして納付すべき相続税額を計算して申告し

  なければなりません。

  その後、遺産分轄協議が整った場合は、修正申告や

  更生の請求ができます。

Q.「相続についてのお尋ね」が送られ

てきましたが、出す必要があります

か?

A.「相続についてのお尋ね」は相続税の申告は必要の

  ない方について、相続人は何人いるか、どれだけの

  相続財産や債務があったのか等を税務署が把握する

  ための書類です。

  法律で定められた書類ではありませんが、未提出の

  場合、相続財産などについて税務署が調査にくるこ

  とがあります。