よくあるご質問
相続税の申告の相談
相続税の申告は、税理士の仕事になります。
ここでは、相続税の申告について一般的な手続きのQAを
いたします。
相続税の申告が必要なときは、税理士にご相談・ご依頼く
ださい。もし、お知り合いの税理士がいない場合には、ご
紹介いたします。
- 相続税申告は必ずしなけらばいけないのですか?
- どこの税務署にいつまでに申告するのですか?
- 分轄協議がまとまらない時の申告はどうするのですか?
- 「相続についてのお尋ね」が送られてきましたが、
Q.相続税の申告は必ずしなければいけ
ないのですか?
A.相続税の計算をした結果、納付すべき税額がない方
は、相続税の申告の必要はありませんが、
①小規模宅地等の評価減の特例の適用を受ける場合
②配偶者に対する相続税軽減の適用を受ける場合
③相続時精算課税に係わる贈与税の還付を受ける場
合等には、相続税の申告をしなければなりません。
Q.どこの税務署にいつまでに申告する
のですか?
A.相続税の申告期限は、相続の発生を知った日の翌日
から10カ月以内です。被相続人の住所地を所轄す
る税務署に相続税の申告書を提出します。
相続税の申告書は、複数の相続人等が共同して提出
することができます。
Q.分轄協議がまとまらないときの申告
はどうするのですか?
A.遺産分轄協議が整わない場合であっても、相続税の
申告が必要なときは、法定相続分等の割合で相続し
たものとして納付すべき相続税額を計算して申告し
なければなりません。
その後、遺産分轄協議が整った場合は、修正申告や
更生の請求ができます。
Q.「相続についてのお尋ね」が送られ
てきましたが、出す必要があります
か?
A.「相続についてのお尋ね」は相続税の申告は必要の
ない方について、相続人は何人いるか、どれだけの
相続財産や債務があったのか等を税務署が把握する
ための書類です。
法律で定められた書類ではありませんが、未提出の
場合、相続財産などについて税務署が調査にくるこ
とがあります。