よくあるご質問
相続税の納税方法の相談
相続税の納税は、被相続人が行います。
ここでは、相続税の納税の方法について一般的なQAを
いたします。
相続税の納税の方法でもっと詳しくお知りになりたい方
は、税理士にご相談ください。
もし、お知り合いの税理士がいない場合には、ご紹介い
たします。
- Q.相続税はいつまでに、どのように納付しなければいけないのですか?
- Q.分轄払いでも納税できますか?
- Q.分轄払いでも納税できないときは、どうしたらよいですか?
- Q.農地の納税猶予があると聞きましたが?
Q.相続税はいつまでに、どのように納
付しなければいけないのですか?
A.相続税は相続を知った日の翌日から10カ月以内に
現金で一括納付することが原則です。しかし、納
税資金が足りない場合には、分割払いで相続税を
納める延納制度や、現物で納める物納制度を利用
することができます。
Q分轄払いでも納税できますか?
A.分轄で納付する延納制度は、有価証券などの売却
代金及び相続した預貯金、自分の預貯金を使って
も一度に納付できない場合に利用することができ
ます。
延納の要件は、
①税額が10万円を超えていること
②金銭で納付することが困難な金額の範囲内であ
ること
③延納申請書と必要書類を期限までに提出するこ
と
④担保を提供すること
です。
また、延納する場合には利子税を納めなければな
りません。
Q分轄払いでも納税できないときは、
どうしたらよいですか?
A.延納によっても納められない場合には、現物で納
付する物納制度を利用することができます。物納
できる財産はその相続で取得した国内にあるもの
で、順位が決められています。
順位 | 物納に充てることのできる財産の種類 |
第一順位 | 国債、地方債、不動産、船舶 |
第二順位 |
社債、株式、証券投資信託、または 貸付信託の受益証券 |
第三順位 | 動産 |
Q農地の納税猶予があると聞きまし
たが?
A.農地の猶予納税は農業を保護するために、すぐ納
税しなくても良い制度です。
<猶予される税額の計算>
被相続人が農業の用に供していた農地等で、申告
期限までに遺産分轄された農地等を相続人が継承
して農業を営む場合等には、相続税額のうち次の
算式で計算した金額の納税が猶予されます。
猶予される相続税額=通常の相続税額ー特例を受
ける農地等について農業投資価格で計算した相続
税額
農業投資価格は地域ごとに定められており、通常
の相続税額に比べ相当低く設定されています。価
格は国税庁から毎年発表されます。