よくあるご質問
相続財産の相談
- Q.相続財産とはどのようなものが該当しますか?
- Q.お葬式の費用はマイナス財産ですか?
- Q.父の保険金を受け取りましたが、相続税はかかりますか?
- Q.生前に贈与を受けていた財産にも相続税がかかるのですか?
Q相続財産とはどのようなものが該当
しますか?
A.被相続人(亡くなった方)が相続発生時に所有して
いたすべてのプラスの財産とマイナスの財産が相続
財産になります。
プラスの財産の例
現金、預貯金、不動産(土地・家屋等)、貸付金、
有価証券、事業用財産、ゴルフ会員権、船舶、航空
機、家庭用動産(家財・自動車等)、書画・骨董品、
貴金属など
マイナスの財産の例
借入金、未払税金、未払金、預かり敷金・保証金
など
Qお葬式の費用はマイナス財産ですか?
A.葬儀費用は債務ではありませんが、相続開始に伴っ
て発生する費用であるため、相続税の計算上マイナ
スの財産として取り扱われます。
葬儀費用は次のようなものです。
- 通夜、告別式などの費用
- お寺などへのお布施、戒名料
- 火葬、埋葬、納骨の費用
- 会場代、葬式や通夜の飲食
- お手伝いしていただいた方へのお礼
- 遺体運搬費用
次のようなものは葬式費用に含まれません。
- 香典返し費用
- 墓地購入費用
- 仏具代
- 初七日・四十九日法要費用
- 遺体解剖費用
Q.父の保険金を受け取ったが、相続税
はかかりますか?
A.被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、被
相続人の財産ではなく受け取った方の財産です。
しかし、被相続人の死亡により被相続人等が受け取
ものなので、相続や遺贈によって取得したとみなさ
れ相続税の対象になります。これをみなし相続財産
といいます。死亡退職金や特別縁故者への分与財産
もみなし相続財産とされます。
Q.生前に贈与を受けていた財産にも
相続税はかかりますか?
A.生前に被相続人から贈与を受けていた場合、その財
産は贈与を受けた方のものなので、相続財産ではあ
りません。しかし、次の贈与財産は相続税の対象に
なります。
①相続または遺贈により財産を取得いあた人が、相続
開始前3年以内に被相続人から暦年課税(注)によ
る贈与を受けていた場合のその贈与財産(これを生
前贈与加算といいます)
②被相続人から贈与を受けた財産で、相続時精算課税
を選択している場合のその贈与財産
(注)暦年課税
1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受け
た財産の総額が基礎控除額110万円を超えるとき
は、贈与税の申告をいなければならない。