よくあるご質問

相続財産の相談

  • Q.相続財産とはどのようなものが該当しますか?
  • Q.お葬式の費用はマイナス財産ですか?
  • Q.父の保険金を受け取りましたが、相続税はかかりますか?
  • Q.生前に贈与を受けていた財産にも相続税がかかるのですか?

Q相続財産とはどのようなものが該当

しますか?

A.被相続人(亡くなった方)が相続発生時に所有して

  いたすべてのプラスの財産とマイナスの財産が相続

  財産になります。

 

  プラスの財産の例

  現金、預貯金、不動産(土地・家屋等)、貸付金、

  有価証券、事業用財産、ゴルフ会員権、船舶、航空

  機、家庭用動産(家財・自動車等)、書画・骨董品、

  貴金属など

 

  マイナスの財産の例

  借入金、未払税金、未払金、預かり敷金・保証金

  など 

Qお葬式の費用はマイナス財産ですか?

A.葬儀費用は債務ではありませんが、相続開始に伴っ

  て発生する費用であるため、相続税の計算上マイナ

  スの財産として取り扱われます。

 

  葬儀費用は次のようなものです。

  • 通夜、告別式などの費用
  • お寺などへのお布施、戒名料
  • 火葬、埋葬、納骨の費用
  • 会場代、葬式や通夜の飲食
  • お手伝いしていただいた方へのお礼
  • 遺体運搬費用

  次のようなものは葬式費用に含まれません。

  • 香典返し費用
  • 墓地購入費用
  • 仏具代
  • 初七日・四十九日法要費用
  • 遺体解剖費用

 

Q.父の保険金を受け取ったが、相続税

はかかりますか?

A.被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、被

  相続人の財産ではなく受け取った方の財産です。

  しかし、被相続人の死亡により被相続人等が受け取

  ものなので、相続や遺贈によって取得したとみなさ

  れ相続税の対象になります。これをみなし相続財産

  といいます。死亡退職金や特別縁故者への分与財産

  もみなし相続財産とされます。 

Q.生前に贈与を受けていた財産にも

相続税はかかりますか?

A.生前に被相続人から贈与を受けていた場合、その財

  産は贈与を受けた方のものなので、相続財産ではあ

  りません。しかし、次の贈与財産は相続税の対象に

  なります。

 ①相続または遺贈により財産を取得いあた人が、相続

  開始前3年以内に被相続人から暦年課税(注)によ

  る贈与を受けていた場合のその贈与財産(これを生

  前贈与加算といいます)

 ②被相続人から贈与を受けた財産で、相続時精算課税

  を選択している場合のその贈与財産

  

  (注)暦年課税

   1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受け

   た財産の総額が基礎控除額110万円を超えるとき

   は、贈与税の申告をいなければならない。