よくあるご質問

遺産分轄協議書の相談

  • 遺産分轄協議書はどのように作成するのでしょうか?
  • 遺産分轄協議書に実印を押さなければいけませんか?
  • 海外に住んでいる相続人の押印をどうすればよいですか? 

 

Q.遺産分割協議はどのように作成

するのでしょうか?

A.遺産分轄協議書は相続人全員で誰がどの財産と債務を

  相続するのか協議して作成します。

  何も財産を相続しなくても相続人は遺産分轄協議に参

  加しなければなりませんが、家庭裁判所で相続放棄を

  した人は参加できません。

  相続人のうち1人がすべてを相続する場合等を除き、

  財産、債務は詳細に記載します。不動産については、

  登記手続きのため、登記事項証明書(登記簿謄本)通

  りに記載することが必要です。

Q.産分轄協議書には実印を押さなけ

ればいけませんか?

A.自筆の署名、実印の押印でなくても遺産分轄協議書

  は有効ですが、預金の名義変更や相続登記簿には実

  印が押印された遺産分轄協議書が必要です。

Q.海外に住んでいる相続人の押印は

どうすればよいですか?

A.海外に居住していて日本に住民票がない人は印鑑登

  録ができません。そのため、印鑑証明に代わるもの

  として、現地の日本領事館で「サイン証明書」を発

  行してもらわなければなりません。署名していない

  遺産分轄協議書とサイン証明書を綴じ合わせて割り

  印をしてもらいます。

  また、登記手続きや遺産分轄協議書作成の際には、

  現住所の証明が必要ですが、日本の戸籍の附票また

  は住民票には居住する外国の住所は記載されません。

  海外在住であることを証明するために、現地の日本

  領事館で「在留証明書」を発行してもらう必要もあ

  ります。