よくあるご質問
遺産分轄協議書の相談
- 遺産分轄協議書はどのように作成するのでしょうか?
- 遺産分轄協議書に実印を押さなければいけませんか?
- 海外に住んでいる相続人の押印をどうすればよいですか?
Q.遺産分割協議はどのように作成
するのでしょうか?
A.遺産分轄協議書は相続人全員で誰がどの財産と債務を
相続するのか協議して作成します。
何も財産を相続しなくても相続人は遺産分轄協議に参
加しなければなりませんが、家庭裁判所で相続放棄を
した人は参加できません。
相続人のうち1人がすべてを相続する場合等を除き、
財産、債務は詳細に記載します。不動産については、
登記手続きのため、登記事項証明書(登記簿謄本)通
りに記載することが必要です。
Q.産分轄協議書には実印を押さなけ
ればいけませんか?
A.自筆の署名、実印の押印でなくても遺産分轄協議書
は有効ですが、預金の名義変更や相続登記簿には実
印が押印された遺産分轄協議書が必要です。
Q.海外に住んでいる相続人の押印は
どうすればよいですか?
A.海外に居住していて日本に住民票がない人は印鑑登
録ができません。そのため、印鑑証明に代わるもの
として、現地の日本領事館で「サイン証明書」を発
行してもらわなければなりません。署名していない
遺産分轄協議書とサイン証明書を綴じ合わせて割り
印をしてもらいます。
また、登記手続きや遺産分轄協議書作成の際には、
現住所の証明が必要ですが、日本の戸籍の附票また
は住民票には居住する外国の住所は記載されません。
海外在住であることを証明するために、現地の日本
領事館で「在留証明書」を発行してもらう必要もあ
ります。