よくあるご質問

遺産分轄協議の相談

  • 遺産分轄協議はいつまでにしなければいけないのですか?
  • 一部の財産だけ先に分割できますか?
  • 遺産分轄協議はやり直せますか?
  • 遺言書と違う内容で分割できますか?
  • 遺産分轄協議がまとまらない場合はどうなりますか?

 

Q.遺産分割協議はいつまでにしなけれ

ばいけないのですか?

A.遺産分轄協議に期限はありません。ただし。相続税

  の申告が必要な場合、分割協議が整わないと「小規

  模宅地等の評価減」や「配偶者に対する相続税額の

  軽減」など税務上の特例をうけられませんので、申

  告期限までに分割協議を終わらせましょう。

Q一部の財産だけ先に分割できますか?

A.一部の財産だけを先に遺産分轄協議することは可能

  です。

  • 納税のために土地を早く売却したい
  • 預貯金口座のお金を使いたい
  • 農地の納税猶予を受けたい

  などの場合に活用するとよいでしょう。

 

  残りの財産について分割内容が確定したときは、

  • 先に分割した財産を含むすべての財産について
    遺産分轄協議書を作成する
  • 残りの財産についてのみ遺産分轄協議書を作成
    する

  どちらの方法でも問題はありません。

Q遺産分轄協議はやり直せますか?

A.遺産分轄協議が終了した後で、納得がいかないなど

  の理由で分割協議をやり直すことは民法上可能です。

  相続人全員の合意があればできるという最高裁判所

  の判決もあります。

  しかし、税務上は問題があります。遺産分轄協議を

  やり直した場合、その相続人の間で増減した財産は、

  贈与があったものとされます

  

  例えば、1億円の財産を最初の遺産分轄協議では相

  続人Aが7500万円、相続人Bが4500万円を相続し

  たとします。

  その後、相続人Aが5500万円、相続人Bが4500万

  円を相続人するように遺産分轄協議をやり直すと、

  相続人Bは差額の2000万円を相続人Aから贈与され

  たものとして720万円の余分な贈与税が課されてしま

  います。

 

  贈与税がかされないように遺産分轄協議は慎重に行っ

  てください。

Q.遺言書と違う内容で分割でき

ますか?

A.被相続人に意志である遺言書の内容が最も優先されま

  すが、相続人と受遺者全員の合意があれば遺言書の内

  容にかかわらず、協議により分割することができます。

  ただし、遺言執行者が指定されている場合、執行者に

  は遺言に従って遺産を分割する義務がるため、協議に

  よる分割を承諾してもらう必要があります。  

Q.遺産分轄協議がまとまらない場合

はどうなりますか?

A.分割がおこなわれるまでは、遺産は相続人全員が法定

  相続分で共有しているものとされます。そののため、

  不動産等処分や預貯金の利用が制限されます。

  また、相続税の申告が必要な場合に、その申告期限ま

  でに遺産分轄協議が整わないときは、法定相続分で相

  続したものとみなして申告します、「小規模宅地等の

  評価減」や「配偶者に対する相続税額の軽減」等の特

  例を受けることができません。

  このように遺産分轄協議が整わないことによるデメリ

  ット大きいので、次のような方法で解決を図ってい

  くことが考えられます。

  ①弁護士などに相談する

   専門家からアドバイスをもらうことにより、遺産分

   轄協がまとまる可能性がります。

  ②家庭裁判所で調停や審判をしてもらう。