葬祭料の支給手続き(労災保険)

葬祭を行う人には、葬祭料(通勤災害の場合は葬祭

給付)が支給されます。

 

支給対象となるのは、必ずしも遺族とは限らず、葬

祭と執り行う遺族がいないため、社葬として会社が

行なった場合には、その会社に支給されます。

 

葬祭料は、315,000円に基礎給付日額の30日分を加

えた額ですが、その額が給付基礎日額の60日分に満

たない場合は、給付基礎日額の60日分が支給額とな

ります。

 

また、請求に関しては、遺族補償年金や遺族補償一

時金と一緒に提出するケースが多く、この場合は添

付書類は必要ありません。

 

なお、市町村役場から支給される葬祭費もあります

ので、ご確認ください。

 

請求手続き