葬祭料の支給手続き(労災保険)
葬祭を行う人には、葬祭料(通勤災害の場合は葬祭
給付)が支給されます。
支給対象となるのは、必ずしも遺族とは限らず、葬
祭と執り行う遺族がいないため、社葬として会社が
行なった場合には、その会社に支給されます。
葬祭料は、315,000円に基礎給付日額の30日分を加
えた額ですが、その額が給付基礎日額の60日分に満
たない場合は、給付基礎日額の60日分が支給額とな
ります。
また、請求に関しては、遺族補償年金や遺族補償一
時金と一緒に提出するケースが多く、この場合は添
付書類は必要ありません。
なお、市町村役場から支給される葬祭費もあります
ので、ご確認ください。
請求手続き