遺族補償一時金支給の手続き(労災保険)
遺族補償一時金は、労災で亡くなったときに、遺族補償
年金を受け取る遺族がいない場合や、受給権者がすべて
失権した場合に、給付基礎日額の1,000日分か、すでに
支払われた年金や一時金の合計額が給付基礎日額の
1,000日分に満たない場合に、その差額が支給されます
支給要件
※数字は優先順位で、最優先順位にあるものが受給権者となります。
※②と③の優先順位は、子。父母・孫・祖父母の順となり、同順位者が
2人以上ある場合は全員がそれぞれ受給者となります。
支給金額(平成26年度)
※下段の場合の特別支給金は、遺族補償年金で既に支給している場合には
支給されません。
請求手続き