遺族補償年金支給の手続き(労災保険)
サラリーマンなど、会社務めの人が業務・通勤で亡
くなった場合は、その遺族に労災保険(労働者災害
補償保険)から「遺族補償給付」が支払われます。
遺族補償給付には①遺族補償年金と②遺族補償一時
金の2種類があり、それぞれに「遺族特別支給金」
と「遺族特別年金(または遺族特別一時金)」を加
えて支給されます。
遺族補償年金の手続き
遺族補償年金は、亡くなった当時、その人の収入に
よって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・
祖父母・兄弟姉妹が受け取ることができる年金です。
妻以外の遺族の場合
但し、妻以外の遺族には年齢や障害など一定の要件
があります。
下表の「生計を維持していた」とは、その人の収入
によって生計を維持されている必要はなく、いわゆ
る共稼ぎのように、生計の一部を維持していれば問
題ありません。
また、遺族には亡くなった人の公的年金からも遺族
年金が支給されますが、その場合、労災保険の遺族
補償年金が調整されま
す。
請求手続き
支給要件
年金額(平成26年度)