遺族補償年金支給の手続き(労災保険)

サラリーマンなど、会社務めの人が業務・通勤で亡

くなった場合は、その遺族に労災保険(労働者災害

補償保険)から「遺族補償給付」が支払われます。

 

遺族補償給付には①遺族補償年金と②遺族補償一時

金の2種類があり、それぞれに「遺族特別支給金」

と「遺族特別年金(または遺族特別一時金)」を加

えて支給されます。

 

遺族補償年金の手続き

遺族補償年金は、亡くなった当時、その人の収入に

よって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・

祖父母・兄弟姉妹が受け取ることができる年金です。

 

妻以外の遺族の場合

但し、妻以外の遺族には年齢や障害など一定の要件

があります。

下表の「生計を維持していた」とは、その人の収入

によって生計を維持されている必要はなく、いわゆ

る共稼ぎのように、生計の一部を維持していれば問

題ありません。

 

また、遺族には亡くなった人の公的年金からも遺族

年金が支給されますが、その場合、労災保険の遺族

補償年金が調整されま

す。

 

請求手続き

 

支給要件

 

年金額(平成26年度)

           お問い合わせ

 

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