国民年金・厚生年金の手続き

原則として、日本に住む20歳以上60歳未満のすべて

国民が公的年金に加入しています。

そのため、多くの遺族は、亡くなった方の年を引

き継ぐ形で受給できます。

 

受給には申請が必要

遺族が受給できる年金は、亡くなった方が加入・受

給していた金の種類によって異なります。

また故人(被相続人)と遺族の柄や年齢などの条件

によっても異なります。

忘れてならないのは「届出が必要」ということです。

手続きをすることで、はじめて遺族は年金(一時金)

を受け取ることができます。

    死亡した方 受給できる年金・一時金  
国民年金第1号被保険者

・遺族基礎年金・

     寡婦年金

・死亡一時金

※上記のいずれか

厚生年金(共済年金)

被保険者

(国民年金第2号被保険者)

・遺族厚生(共済)年金

・遺族基礎年金

・中高齢寡婦加算

・経過的寡婦加算

厚生年金(共済年金)

被保険者の配偶者

(国民年金第3号被保険者)

なし

老齢基礎年金受給者

(受給資格期間を満たしている方)

・遺族基礎年金

齢厚生年金(退職共済年金)

受給者

(受給資格期間を満たして

 いる方)

・遺族厚生年金

・遺族基礎年金

・中高齢寡婦加算

・経過的寡婦加算