寡婦年金

国民年金の第1号被保険者として保険料納付済み期間

(保険料免除期間を含む)が25年以上ある人が、老齢

基礎年金や障害年金を受けずに亡くなり、遺族基礎年

金の対象となる子どもがいなかった場合には、故人

(被保険者)によって生計を維持されていた10年以上

婚姻関係のある妻は「寡婦年金」を受けることもでき

ます。

 

支給要件・年金額

支給要件

 

1.保険料納付済み期間が保険料免除期間を

  合わせて25年以上あること

2.妻が60歳から65歳未満

対象者数

故人(死亡した人)によって生計を維持され

ており10年以上の婚姻関係(内縁関係)があ

る妻

年金額

受けるはずだった老齢基礎年金額の4分の3

(平成25年度)

<請求手続き>
請求者 給付対象者
請求先 請求者住所地の市区町村役所       
申請書類 国民年金寡婦年金裁定請求書

 

 

添付書類

1.死亡した人と妻の年金手帳

2.戸籍謄本

3.世帯全員の住民票

4.死亡診断書等

5.振込み先金融機関の証明

6.年収を証明する書類等