寡婦年金
国民年金の第1号被保険者として保険料納付済み期間
(保険料免除期間を含む)が25年以上ある人が、老齢
基礎年金や障害年金を受けずに亡くなり、遺族基礎年
金の対象となる子どもがいなかった場合には、故人
(被保険者)によって生計を維持されていた10年以上
婚姻関係のある妻は「寡婦年金」を受けることもでき
ます。
支給要件・年金額名 | |
支給要件
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1.保険料納付済み期間が保険料免除期間を 合わせて25年以上あること 2.妻が60歳から65歳未満 |
対象者数 |
故人(死亡した人)によって生計を維持され ており10年以上の婚姻関係(内縁関係)があ る妻 |
年金額 |
受けるはずだった老齢基礎年金額の4分の3 (平成25年度) |
<請求手続き> | |
請求者 | 給付対象者 |
請求先 | 請求者住所地の市区町村役所 |
申請書類 | 国民年金寡婦年金裁定請求書 |
添付書類 |
1.死亡した人と妻の年金手帳 2.戸籍謄本 3.世帯全員の住民票 4.死亡診断書等 5.振込み先金融機関の証明 6.年収を証明する書類等 |