未支給年金・保険給付請求
すでに老齢基礎年金(国民年金)や老齢厚生年金などを
受給しているひとが亡くなった場合には、死亡後にも
老齢年金が支給されてしまうことのないよう、未支給
(年金・保険給付)請求書と年金受給権者死亡届をす
みやかに提出しなければなりません。
未支給請求書と年金受給権者死亡届はセットになってお
り、まだ受け取っていない老齢年金がある場合には、同
時に請求することができます。
また、公的年金の受給者が亡くなった時、受給資格のあ
る遺族は遺族年金を受け取ることができます。
その場合の支給要件などは、被保険者が亡くなったとき
と同じです。
<公的年金の受給者が亡くなった場合の手続き>
提出者 |
生計を同じくしていた遺族 1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 の順 |
請求先 |
●老齢基礎年金受給者は市区町村役所 ●老齢厚生年金受給者は住所地を管轄 する年金事務所 |
申請書類 |
1.国民年金・厚生年金保険・船員保険 共済年金未支給(年金・保険給付) 請求書 2.国民年金・厚生年金保険・船員保険・ 共済年金年金受給権者死亡届 ※1・2はセットになっています |
添付書類 |
1.死亡した人の年金証書 2.戸籍謄本 3.世帯全員の住民票 |