未支給年金・保険給付請求

すでに老齢基礎年金(国民年金)や老齢厚生年金などを

受給しているひとが亡くなった場合には、死亡後にも

老齢年金が支給されてしまうことのないよう、未支給

(年金・保険給付)請求書と年金受給権者死亡届をす

みやかに提出しなければなりません。

 

未支給請求書と年金受給権者死亡届はセットになってお

り、まだ受け取っていない老齢年金がある場合には、同

時に請求することができます。

 

また、公的年金の受給者が亡くなった時、受給資格のあ

る遺族は遺族年金を受け取ることができます。

その場合の支給要件などは、被保険者が亡くなったとき

と同じです。 

<公的年金の受給者が亡くなった場合の手続き>

提出者 生計を同じくしていた遺族
1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫
5.祖父母 6.兄弟姉妹 の順
請求先 ●老齢基礎年金受給者は市区町村役所
●老齢厚生年金受給者は住所地を管轄
 する年金事務所
申請書類 .国民年金・厚生年金保険・船員保険
  共済年金未支給(年金・保険給付)
  請求書
2.国民年金・厚生年金保険・船員保険・
  共済年金年金受給権者死亡届
  ※1・2はセットになっています
添付書類 1.死亡した人の年金証書
2.戸籍謄本
3.世帯全員の住民票