死亡一時金(国民年金)の相続手続き
国民年金の第1号被保険者として保険料を3年間
以上納めた人が、まったく年金を受け取らず亡く
なった場合には、被保険者によって生計を同じく
していた遺族は「死亡一時金」を受け取ることが
できます。
<支給要件・年金額>
<請求手続き>
国民年金の第1号被保険者として保険料を3年間
以上納めた人が、まったく年金を受け取らず亡く
なった場合には、被保険者によって生計を同じく
していた遺族は「死亡一時金」を受け取ることが
できます。
<支給要件・年金額>
<請求手続き>