死亡一時金(国民年金)の相続手続き

国民年金の第1号被保険者として保険料を3年間

以上納めた人が、まったく年金を受け取らず亡く

なった場合には、被保険者によって生計を同じく

していた遺族は「死亡一時金」受け取ることが

できます。

<支給要件・年金額>

 

<請求手続き>