遺族基礎年金(国民年金)

まだ被相続人(故人)が年金の給付を受けいない

場合でも、被相続人が国民年金の被保険者、または

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人が亡

くなった場合には、故人よって生計を維持されて

いた18歳未満の子は「遺族基礎年金」を受け取るが

ことできます。 

<支給要件>

支給 

要件

老齢基礎年金の受給資格(保険料納付済期間

と免除期間が加入期間の3分の2以上あるこ

と)を満たしている人

  

 対

   象

   者

1.死亡した人によって生計を維持されてい

  た18歳未満の子(1・2級の心身障害者

  の場合20歳未満)のいる妻

2.18歳未満の子(1・2級心身障害者の場

  合20歳未満)※18歳の誕生日後、最初の

  年度末(3月31日までをいう)

<請求手続き>
請求者 給付対象者                   
請求先 請求者所在地の市区町村役所、年金事務所
申請書類

国民年金遺族基礎年金裁定請求書

 

 

 

添付書類

1.年金手帳 

2.戸籍謄本

3.世帯全員の住民票  

4.死亡診断書等 

5.子の在学証明書 

6.診断書(1・2級心身障害者の場合20

           歳未満の子の場合)

7.振込先金融機関の証明 

8.年収を証明する書類など