遺族基礎年金(国民年金)
まだ被相続人(故人)が年金の給付を受けていない
場合でも、被相続人が国民年金の被保険者、または
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人が亡
くなった場合には、故人によって生計を維持されて
いた18歳未満の子は「遺族基礎年金」を受け取るが
ことできます。
<支給要件> |
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支給 要件 |
老齢基礎年金の受給資格(保険料納付済期間 と免除期間が加入期間の3分の2以上あるこ と)を満たしている人 |
対 象 者 |
1.死亡した人によって生計を維持されてい た18歳未満の子(1・2級の心身障害者 の場合20歳未満)のいる妻 |
2.18歳未満の子(1・2級心身障害者の場 合20歳未満)※18歳の誕生日後、最初の 年度末(3月31日までをいう) |
<請求手続き> | |
請求者 | 給付対象者 |
請求先 | 請求者所在地の市区町村役所、年金事務所 |
申請書類 |
国民年金遺族基礎年金裁定請求書 |
添付書類 |
1.年金手帳 2.戸籍謄本 3.世帯全員の住民票 4.死亡診断書等 5.子の在学証明書 6.診断書(1・2級心身障害者の場合20 歳未満の子の場合) 7.振込先金融機関の証明 8.年収を証明する書類など |