マイカーの相続手続き

被相続人名義のマイカーは、1.相続人に名

義を変更するか 2.廃車にしてしまうかの

2パターンがあります。名義変更は「移転登

録」、廃車は「抹消登録」をすることになり

ます。

 

名義変更の手続き

相続人一人の場合で、その相続人名義にする

ときは、必要書類を添えて自分で出向くか、

代理人に委任することになります。

提出先はナンバープレートの名前を管轄する

運輸支局か自動車検査登録事務所(陸運局

支局)です。

相続人が複数いる場合は、複数の相続人の中

の一人が単独で相続するか、相続人全員で共

同相続するかの2パターンに分かれます。

 

マイカーの相続では、銀行預金の処理とは反

対に、遺産分割協議による方法がもっとも手

続きが楽だと思います。一般的な遺産分割協

議書とは異なり、簡単に済むからです。

 

 

<必要書類>

1.遺産分割協議書

2.被相続人の死亡事実と相続人全員の確認

  ができる戸籍謄本

3.相続人全員の印鑑証明書

4.車庫証明書(使用場所を変更する場合)

5.自動車税申告書