マイカーの相続手続き
被相続人名義のマイカーは、1.相続人に名
義を変更するか 2.廃車にしてしまうかの
2パターンがあります。名義変更は「移転登
録」、廃車は「抹消登録」をすることになり
ます。
名義変更の手続き
相続人一人の場合で、その相続人名義にする
ときは、必要書類を添えて自分で出向くか、
代理人に委任することになります。
提出先はナンバープレートの名前を管轄する
運輸支局か自動車検査登録事務所(陸運局
支局)です。
相続人が複数いる場合は、複数の相続人の中
の一人が単独で相続するか、相続人全員で共
同相続するかの2パターンに分かれます。
マイカーの相続では、銀行預金の処理とは反
対に、遺産分割協議による方法がもっとも手
続きが楽だと思います。一般的な遺産分割協
議書とは異なり、簡単に済むからです。
<必要書類>
1.遺産分割協議書
2.被相続人の死亡事実と相続人全員の確認
ができる戸籍謄本
3.相続人全員の印鑑証明書
4.車庫証明書(使用場所を変更する場合)
5.自動車税申告書