不動産の相続手続き
所有権移転登記
マイホームなど被相続人の不動産は、遺贈等
がない限り原則相続人が相続することになり
ます。
不動産を相続する手続き
その場合、「所有権移転登記」をする必要が
あります。実際に住んでいるのは相続人だと
しても、登記簿上の所有者が被相続人のまま
では、相続人その不動産の売却や抵当権をつ
けることはできません。
相続人が複数いる場合
複数の相続人がいる場合は、相続人の中から
取得者を確定し、取得者本人名義で登記する
というのが一般的です。但し、遺産割協議が
長引くときなどは、相続人全員の共同名義で
登記することもできます。
手続き方法
申請先は、不動産がある地域を管轄する法務
局(登記所)です。
相続人が出向くより、司法書士にお願いする
方が良いでしょう。
「固定資産税評価証明書」の添付を求められ
ますが、入手窓口は市区町村役所。被相続人
と同居していた配偶者が出向けば、被相続人
の死亡がわかる戸籍謄本を提示して発行して
もらえます。その際、「固定資産税計算明細
書」を持参すると良いでしょう。地番がわか
るためにさらに簡単に発行してもらえます。
続する不動産が遠隔地の場合は、その不動産
がある市区町村役所に郵送で求めることも可
能です。
交付されるもの
全ての手続きえお完了後、登記識別情報(12
桁のパスワード記載)が交付されます。一般
的にいう権利証(登記済権利証)は廃止され
ています。
不動産登記の申請と必要書類
1.登記申請書
2.固定資産税評価証明書
3.被相続人の戸籍謄本
(基本的に生まれてから死ぬまで連続したもの)
4.被相続人の住民票の除票
5.相続人全員の戸籍謄本
6.相続人のうち不動産を取得する者の住民票
7.相続人全員の印鑑証明書
8.遺産分割協議書
9.委任状(司法書士にお願いする場合)