株式・投資信託等の手続き

故人が所有していた株式の名義変更など、相続手

続きの手順は、基本的には銀行の預金の場合と同

じです。

相続人全員を確認するために「故人の生まれてか

ら死亡するまでの連続した戸籍謄本」など、求め

られる添付書類も同様です。

 

但し、株式の場合は故人がその株式をどのような

形で保有していたかで、手続きが複雑になったり

します。

また故人が所有していた株式を売却し、現金化す

るためには、相続人が証券口座を開設しなければ

ならないなど、ある程度の日数はかかる点も注意

が必要です。

 

手続きの窓口は、証券会社ないし信託銀行です。

例えば、故人がA社の株式を所有していたからと

いって、相続手続きの窓口はA社ではありません。

故人が取引を委託していた証券会社になります。

相続手続きをスタートするのあたって、以下のこ

とを確認しておくと、手続きがスムーズに運びま

す。

 

<被相続人が株式を証券会社に預けていた場合>

まず、被相続人が証券会社に口座を開設し、株式

を預けている(登録している)場合は、その証券

会社がどこなのかを特定します。

1社なのか、それとも複数の証券会社を利用して

いたのかなどがわかれば、生前に取引していたか

支店か本店の相談窓口で手続きを進めることにな

ります。

 

但し、被相続人が生前に話していた所有株式以外

に、投資信託や国債を所有しているケースもあり

ます。

証券会社に対してはまず、「残高証明」を求める

ようにしてください。

また、相続人名義の株式なのに、故人名義である

といった証明書が出されたりすることもあります。

残高証明のチェックも必要です。

 

実際の手続きは、銀行や郵便局の預貯金のときと

同じように、「遺言書も遺産分割協議書もない場

合」「遺言書がある場合」「遺言書はないが遺産

分割協議書がある場合」といったように、相続方

法によって必要書類が異なります。

また、株式は相続手続きが終了したからといって、

すぐ現金化されるわけではありません。

株式の売却は証券会社を通して行うことから、相

続人も被相続人が利用していた証券会社に口座を

作る必要があります。

 

信託銀行などの特別口座で管理されている株式も、

手続きをすることで相続することが可能です。

相続にに必要な書類は、基本的に銀行預金の相続

と同じですが、相続発生は2009年1月4日以前の

株式電子化前か株式電子化の1月5日以降かで相

続の処理が違ってきます。

 

相続発生は2009年1月5日以降の場合は、信託

銀行などに特別口座を開設せずに、相続人の証券

口座に株式を振り返る形になります。