生命保険を受け取る手続き
被相続人が生命保険に加入(被保険者)していた
ら、相続人は保険金を受け取ることができます。
生命保険会社に連絡をして、手続きを進めます。
かんぽ生命の簡易保険や、JA(農協)の共済に
も死亡にともなう支払金が支払われる商品がある
ので、確認が必要です。
一般的には、死後2年を過ぎると死亡保険金の請
求の権利がなくなります。また勤務先で団体生命
保険に加入している場合もあるので、こちらも確
認が必要です。
但し生命保険に加入していた場合でも。「保険契
約者(保険料を支払っている人)」と「保険受取
人」は被相続人ですが、「被保険者」は被相続人
の配偶者といったケースもあります。
その場合、配偶者が存命であれば名義書換の手続
きが必要なだけで死亡保険金の支払いはありませ
ん。
「被保険者」「保険契約者」「保険受取人」それ
ぞれについて確認してください。
<添付書類>
1.保険証書
2.死亡診断書
3.被保険者の住民除票
4.受取人の戸籍謄本
5.受取人の印鑑証明書