生命保険を受け取る手続き

被相続人が生命保険に加入(被保険者)していた

ら、相続人は保険金を受け取ることができます。

生命保険会社に連絡をして、手続きを進めます。

 

かんぽ生命の簡易保険や、JA(農協)の共済に

も死亡にともなう支払金が支払われる商品がある

ので、確認が必要です。

一般的には、死後2年を過ぎると死亡保険金の請

求の権利がなくなります。また勤務先で団体生命

保険に加入している場合もあるので、こちらも確

認が必要です。

 

但し生命保険に加入していた場合でも。「保険契

約者(保険料を支払っている人)」と「保険受取

人」は被相続人ですが、「被保険者」は被相続人

の配偶者といったケースもあります。

その場合、配偶者が存命であれば名義書換の手続

きが必要なだけで死亡保険金の支払いはありませ

ん。

「被保険者」「保険契約者」「保険受取人」それ

ぞれについて確認してください。

<添付書類>

1.保険証書

2.死亡診断書

3.被保険者の住民除票

4.受取人の戸籍謄本

5.受取人の印鑑証明書