郵便貯金の手続き

郵便貯金の場合も、相続の方法として「遺言書が

なく、遺産分割協議書もない」とするのがもっと

も簡便です。

その場合の必要書類は以下のとおりです。

 

<必要書類>

1.相続人全員が自署、捺印した相続届

2.故人の出生から死亡までの連続し

      戸籍謄本(改正原戸籍を含む)

3.相続人全員の戸籍謄本

4.相続届に署名押印した全員の印鑑証明書

5.故人(被相続人)名義の通帳・証書・キャッ

      シュカード

 

この場合、代表相続人を決め、その本人が窓口に出

向き、手続きを行います(代理人可)。運転免許証

や健康保険証など、本人確認ができる資料を持参し

ましょう。

 

代理人の場合は、代理人と代表相続人との関係を明

らかにできる書類が必要になります。

なお、郵便貯金の整理には、銀行と同様に、窓口で

の手続き完了後、1週間程度かかります。

 

自宅に保管してある故人の貯金通帳や貯金証書以外

にも、郵便貯金が存在している可能性もあるので、

「貯金照会書(兼回答書)」を提出し、調査しても

らうことをおすすめします。