郵便貯金の手続き
郵便貯金の場合も、相続の方法として「遺言書が
も簡便です。
その場合の必要書類は以下のとおりです。
<必要書類>
1.相続人全員が自署、捺印した相続届
2.故人の出生から死亡までの連続した
戸籍謄本(改正原戸籍を含む)
3.相続人全員の戸籍謄本
4.相続届に署名押印した全員の印鑑証明書
5.故人(被相続人)名義の通帳・証書・キャッ
シュカード
この場合、代表相続人を決め、その本人が窓口に出
向き、手続きを行います(代理人可)。運転免許証
や健康保険証など、本人確認ができる資料を持参し
ましょう。
代理人の場合は、代理人と代表相続人との関係を明
らかにできる書類が必要になります。
なお、郵便貯金の整理には、銀行と同様に、窓口で
の手続き完了後、1週間程度かかります。
自宅に保管してある故人の貯金通帳や貯金証書以外
にも、郵便貯金が存在している可能性もあるので、
「貯金照会書(兼回答書)」を提出し、調査しても
らうことをおすすめします。