銀行預金の手続き

市区町村役所に死亡届が提出されると個人名義

の預貯金も停止されるのが一般的です。

市区町村から情報が行くのではなく、金融機関

が独自に判断しているようです。

金融機関の遺産保全措置がとられるということ

です。

また、相続の手続きを行うことを金融機関の取

引支店窓口に申し出ると、これ以降、故人の口

座は停止されます。

 

手続きに必要な期間

銀行の場合、受付から必要書類などの案内が郵

送されてくるまでおよそ1週間、必要書類提出

から入金まで1週間かかります。

さらに、必要書類の準備も加わるので、手続き

の完了までには、1カ月はみておいた方が良い

でしょう。

 

遺産分割協議書があれば、良いのですが、遺産

分割協議書がない合でも、相続人全員が署名押

印したもので、OKになる場合があります。

 

戸籍謄本

この場合でも、故人の相続人を確定するために、

故人の出生から亡までの連続した戸籍謄本が必

要になります。

故人が転籍(本籍地の移動)している場合は、

改製原戸籍が必要欠で、特に故人が母親の場合

は、生まれてから結婚までのものが必要になる

のが一般的です。

また、故人の現在の戸籍謄本には、婚姻などで

転籍した人は記載されていません。そのために、

故人の子どもなどで。新しい戸籍をつくってい

る人は、自分の現在の戸籍謄本も添付すること

になります。

 

相続書類には、相続人それぞれの自署、実印で

の押印が必要です。

その際、印鑑証明書も添付しますが、発行より

6カ月以内、あるいは3カ月以内といった条件

がつくので、注意が必要です。

また、戸籍謄本は原本を持参しますが、できる

限り原本の返却をてください。

使いまわすことで、手数料の節約になります。