相続手続きに必要な書類
印鑑登録証明書
被相続人(亡くなった方)の金融機関の口座を解約
するなど、相続の手続きをするために提出する書類
には、相続人それぞれが印鑑を押印することになり
ます。
但し、印鑑なら何でも良いというわけにはいきませ
ん。「実印」を使用するのが基本です。銀行では必
ずといって良いほど「実印」の押印を求められます。
実印とは
実印とはどのようなものでしょうか?市区町村役所
が発行する印鑑証明書、正確には「印鑑登録証明書」
の作成を申請するときに使用した印鑑のことをいいま
す。
相続手続きなどでは、提出書類に押印した印鑑の印影
と印鑑登録証証明書に押されている印影とは一致して
いなければなりません。
実印は役所に登録が必要
実印は相続ばかりでなく、契約書の作成時などにも使
用する大切なものです。しかし、めったに使う機会の
ないことから、印鑑登録証明書の申請をしていない場
合もあります。
印鑑登録証明書の申請をしなければ、どんな印鑑も実
印とは認められません。
印鑑登録を事前にすます
実際、印鑑登録証明書を取得していないケースがあり
ます。相続の発生後にあわてて印鑑登録証明書の申請
をするといったことも頻繁に見受けられます。
なお、実際には、印鑑登録証明書はカード式になって
おり、必要なときにカードを登録してある市区町村役
所に提出することで、実印の印影がついた紙の印鑑登
録証明書が発行されます。
死後の手続きなどで印鑑登録証明書を提出する際は、
「3ヵ月内のもの」などと指定されるので注意が必要
です。