相続手続きに必要な書類

相続手続きの一番はじめにやることは、相続人の

確定をしなければなりません。誰が、何人が、相

続人だかがわからなければ遺産分割が始まらない

のです。

相続人の確定には、被相続人(亡くなった方)の

出生から、死亡までの連続した戸籍謄本が必要に

なります。

戸籍謄本(全部事項証明)

戸籍謄本は、戸籍の原本をそのまま写したもので、

「氏名」「生年月日」「父母の氏名」など、記載

されているすべての事項を写していることから、

「全部事項証明」とも呼ばれます。

戸籍に入っている人全員についての記載がありま

す。

 

戸籍抄本は、戸籍に記載されている中で特定の個

人についての写し(個人事項証明)のことです。

 

葬儀後の手続きの場合は、戸籍抄本ではなく、戸

籍謄本を求められるケースがほとんどです。「全

部の事項を記載しているもの、あるいは全員が記

載されている戸籍謄本が欲しい」と言えば、よい

でしょう。

 

但し、必要となる戸籍謄本が1通ですむことはほ

とんどありまん。たとえば、戸籍は夫婦は夫婦と

その夫婦と名字を同じくする子どもで成り立って

いますが、子どもも結婚すると、新しい籍が編成

されるからです。

つまり、嫁いだ娘はもとより、本籍を異動してい

ない息子も父親の戸籍に入っているとは限らない

のです。

父親の死亡による相続などでは、相続人、つまり

娘や息子それぞれの戸籍謄本が必要になります。

 

除籍謄本

一つの戸籍に記載されている全員が死亡や結婚し

た場合は、戸籍簿からはずされ、別に保存されま

す。

 

それを「除籍簿」といい、その写しが「除籍謄本」

です。但し、その戸籍が複数人で構成されている

場合、死亡届が提出された人は「除籍」と記載され

ますが、金融機関によっては、それを「除籍簿」と

呼ぶこともあるので、事前に確認したが良いでしょ

う。