相続手続きに必要な書類

死亡届(死亡診断書)

臨終後、遺族がまずしなければならないことは、

「死亡診断書」の受け取りです。病院や自宅で

亡くなった場合は、臨終に立ち会った医師や死

亡を確認してくれた医師に作成を依頼します。

死亡診断書には医師の記入・署名押印が必要で

す。

 

交通事故など、不慮の事故死の場合は、死亡診

断書ではなく「死体検案書」の交付を受けます。

事故死の場合は、警察の指示により「検死」を

受けるからです。

 

死体検案書の受け取りは、原則3親等までの親

族で、それ以外の場合には委任状が必要になり

ます。

運転免許証や健康保険証など、本人であること

を証明することができるものを持参します。

 

「死亡届」の用紙は、死亡診断書と一体になっ

ており、必要事項を記入し、市区町村役所に提

出します。提出期限は、亡くなったことを知っ

てから7日以内です。

 

<届出先>

①亡くなった方の本籍地

②亡くなった所の市区町村

③届出人の住所地にある市区町村

 

<届出人>

①同居家族

②同居していない親族

③親族以外の同居人

④家主