相続手続きに必要な書類
死亡届(死亡診断書)
臨終後、遺族がまずしなければならないことは、
「死亡診断書」の受け取りです。病院や自宅で
亡くなった場合は、臨終に立ち会った医師や死
亡を確認してくれた医師に作成を依頼します。
死亡診断書には医師の記入・署名押印が必要で
す。
交通事故など、不慮の事故死の場合は、死亡診
断書ではなく「死体検案書」の交付を受けます。
事故死の場合は、警察の指示により「検死」を
受けるからです。
死体検案書の受け取りは、原則3親等までの親
族で、それ以外の場合には委任状が必要になり
ます。
運転免許証や健康保険証など、本人であること
を証明することができるものを持参します。
「死亡届」の用紙は、死亡診断書と一体になっ
ており、必要事項を記入し、市区町村役所に提
出します。提出期限は、亡くなったことを知っ
てから7日以内です。
<届出先>
①亡くなった方の本籍地
②亡くなった所の市区町村
③届出人の住所地にある市区町村
<届出人>
①同居家族
②同居していない親族
③親族以外の同居人
④家主