相続手続き(届出)に必要な書類
遺産分割協議書1
遺産分割
相続人の間での合意があれば、遺産はどのように分割して
もかまいません。これを協議分割といい、協議分割では法
定相続分に従わなくてもよいのです。
また、遺言書がある場合は、遺言書に従うのが基本ですが
、遺言書があった場合でも、相続人全員が合意すれば、協
議分割ることは可能です。
遺産分割協議書
一般的に相続財産の分割協議がまとまったら、遺産分割協
議書を作成します。
マイホームなどの不動産の所有権移転登記では、簡単な遺
産分割協議書の作成ですみます。
銀行預金の処理などは、遺産分割協議書がなくてもできる
場合がありますが、金融機関から求められることが多く、
預金の分割方法だけでも良いので、簡単な書式で作成して
おいた方が良いと思います。
遺産分割の方法
■現物分割
「土地と建物は妻に、株式は長男に、預金は長女に」とい
った個々の財産を各相続人に割り振ることを「現物分割」
といいます。
■換価分割
土地や山林など、割り振ることができない場合は、それを
売却して、その代金を各相続人に割り振る方法を「換価分
割」といいます。
■代償分割
相続財産のほとんどが望地や工場用地だった場合、それを
分割しては、相続人の中後継者が家業を引き継げなくなっ
てしまいます。
このような場合は、主たる相続人(後継者)が自分の財産
や金銭などを提供して、相続分に代えることも可能で、こ
れを「代償割」といいます。
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