相続手続き(届出)に必要な書類

遺産分割協議書1

遺産分割

相続人の間での合意があれば、遺産はどのように分割して

もかまいません。これを協議分割といい、協議分割では法

定相続分に従わなくてもよいのです。

また、遺言書がある場合は、遺言書に従うのが基本ですが

、遺言書があった場合でも、相続人全員が合意すれば、協

議分割ることは可能です。

 

遺産分割協議書

一般的に相続財産の分割協議がまとまったら、遺産分割協

議書を作成します。

マイホームなどの不動産の所有権移転登記では、簡単な遺

産分割協議書の作成ですみます。

銀行預金の処理などは、遺産分割協議書がなくてもできる

場合がありますが、金融機関から求められることが多く、

預金の分割方法だけでも良いので、簡単な書式で作成して

おいた方が良いと思います。

 

遺産分割の方法

■現物分割

「土地と建物は妻に、株式は長男に、預金は長女に」とい

った個々の財産を各相続人に割り振ることを「現物分割」

といいます。

■換価分割

土地や山林など、割り振ることができない場合は、それを

売却して、その代金を各相続人に割り振る方法を「換価分

割」といいます。

■代償分割

相続財産のほとんどが望地や工場用地だった場合、それを

分割しては、相続人の中後継者が家業を引き継げなくなっ

てしまいます。

このような場合は、主たる相続人(後継者)が自分の財産

や金銭などを提供して、相続分に代えることも可能で、こ

れを「代償割」といいます。

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