公正証書遺言は、

遺言者の希望する

内容を、元裁判官

や元検事、弁護士

などの、法務大臣

から任命された公

証人が遺言書を作

成するので、法的

に無効となること

はありません。

また、原本が公証人の手元に20年間保管

される(正本は遺言者本人が保管)ので、

紛失や改ざん、盗難などの心配がりません。

 

また、家庭裁判所の検認を受ける必要もないので、

この公正証書遺言だけで、相続登記などの遺言の

内容を実現する手続きをすることができます。

 

したがって、校正証書遺言は、自筆証書遺言や秘

密証書遺言に比べ、普通遺言方式の中で一番安全

で確実な遺言といえるのです。

 

但し、手続きが面倒なこと、公証人への依頼費用

もかかるということ、そして遺言の存在と内容を

立ち会った証人たちに知られてしまうというマイ

ナス面もあります。