
公正証書遺言は、
遺言者の希望する
内容を、元裁判官
や元検事、弁護士
などの、法務大臣
から任命された公
証人が遺言書を作
成するので、法的
に無効となること
はありません。
また、原本が公証人の手元に20年間保管
される(正本は遺言者本人が保管)ので、
紛失や改ざん、盗難などの心配がりません。
また、家庭裁判所の検認を受ける必要もないので、
この公正証書遺言だけで、相続登記などの遺言の
内容を実現する手続きをすることができます。
したがって、校正証書遺言は、自筆証書遺言や秘
密証書遺言に比べ、普通遺言方式の中で一番安全
で確実な遺言といえるのです。
但し、手続きが面倒なこと、公証人への依頼費用
もかかるということ、そして遺言の存在と内容を
立ち会った証人たちに知られてしまうというマイ
ナス面もあります。