公正証書遺言の作成

は、以下のような

手順で進みます。

 

 

 

①遺言者がふたり以上の証人と公証役場に出向きます。

 遺言者が重病で、公証役場に出向けない場合は、自宅

 や病院などに公証人に出張してもらうことができます。

 

②証人の立ち会いのもと、公証人に遺言者本人が遺言の

 趣旨を口頭(手話通訳や筆談でも可)で述べます。

 そして、公証人がこれを筆記して作成します。

 

③筆記が済むと、公証人はその内容を遺言者と証人に読

 み聞かせます。

 

④遺言者と証人は、内容に間違いがないことを確認した

 あとで、各自が遺言者に署名し、本人確認の手段とし

 て印鑑証明書を添付した実印で押印(証人は弁護士や

 行政書士などがなることも多く、公証人と面識のある

 場合には認め印でも可能です)します。

 

 なお、遺言者が病気などで署名できない場合、公証人

 がその旨を付記してくれます。これが署名の代わりに

 なります。

 

 また、遺言者が口がきけない、耳が聞こえないなどの

 場合には、筆談や通訳の人が代わりに話をしたり聞い

 たりしたうえで、公証人がその理由を付記して署名の

 代えることができます。

 

⑤最後に、公証人がその公正証書が法律の方式に従って

 作成されたものである旨を付記し、署名、押印します。

 遺言者本人の意思の表明が不明瞭な状態のときは、校

 正証書遺言は無効になってしまうので注意が必要です。

 

 

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