
公正証書遺言の作成
は、以下のような
手順で進みます。
①遺言者がふたり以上の証人と公証役場に出向きます。
遺言者が重病で、公証役場に出向けない場合は、自宅
や病院などに公証人に出張してもらうことができます。
②証人の立ち会いのもと、公証人に遺言者本人が遺言の
趣旨を口頭(手話通訳や筆談でも可)で述べます。
そして、公証人がこれを筆記して作成します。
③筆記が済むと、公証人はその内容を遺言者と証人に読
み聞かせます。
④遺言者と証人は、内容に間違いがないことを確認した
あとで、各自が遺言者に署名し、本人確認の手段とし
て印鑑証明書を添付した実印で押印(証人は弁護士や
行政書士などがなることも多く、公証人と面識のある
場合には認め印でも可能です)します。
なお、遺言者が病気などで署名できない場合、公証人
がその旨を付記してくれます。これが署名の代わりに
なります。
また、遺言者が口がきけない、耳が聞こえないなどの
場合には、筆談や通訳の人が代わりに話をしたり聞い
たりしたうえで、公証人がその理由を付記して署名の
代えることができます。
⑤最後に、公証人がその公正証書が法律の方式に従って
作成されたものである旨を付記し、署名、押印します。
遺言者本人の意思の表明が不明瞭な状態のときは、校
正証書遺言は無効になってしまうので注意が必要です。