公証人により作成された

公正証書遺言には、原本

、正本、謄本の3通があ

ります。

 

公正証書遺言の原本

は、公証役場に保存

されます

 

原本は公証役場に無料で保管され、正本と謄本は遺言者

本人に渡されます。

万が一遺言者が正本を紛失しても、再交付を受けること

ができるので、安心です。

 

なお、公正証書遺言は、日本公証人連合会の遺言検索シ

ステムに登録されているので、全国のどこの公証人役場

からでも照会ができます。

 

ただし、遺言者の生存中は本人以外閲覧はできません。

死亡後は、利害関係のある人に限り、閲覧や謄本の交付

を請求できます。

 

不適格な証人を立てると、その遺言は無効になります

 

公正証書遺言の証人になれるのは利害関係のない成人に

限られます。したがって、以下に該当する人は、証人と

なることができません。

①未成年

②遺言者の推定相続人

③受遺者(じゅいしゃ)

④②および③の配偶者、直系血族

⑤遺言を作成する公証人の配偶者、4親等内の親族、公

 証場の職員

⑥被後見人、被保佐人

 

不適格な証人を立てていた場合は、遺言が無効になって

うので、注意が必要です。

 

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