
公証人により作成された
公正証書遺言には、原本
、正本、謄本の3通があ
ります。
公正証書遺言の原本
は、公証役場に保存
されます
原本は公証役場に無料で保管され、正本と謄本は遺言者
本人に渡されます。
万が一遺言者が正本を紛失しても、再交付を受けること
ができるので、安心です。
なお、公正証書遺言は、日本公証人連合会の遺言検索シ
ステムに登録されているので、全国のどこの公証人役場
からでも照会ができます。
ただし、遺言者の生存中は本人以外閲覧はできません。
死亡後は、利害関係のある人に限り、閲覧や謄本の交付
を請求できます。
不適格な証人を立てると、その遺言は無効になります
公正証書遺言の証人になれるのは利害関係のない成人に
限られます。したがって、以下に該当する人は、証人と
なることができません。
①未成年
②遺言者の推定相続人
③受遺者(じゅいしゃ)
④②および③の配偶者、直系血族
⑤遺言を作成する公証人の配偶者、4親等内の親族、公
証役場の職員
⑥被後見人、被保佐人
不適格な証人を立てていた場合は、遺言が無効になって
しまうので、注意が必要です。