公証人に依頼せず、

自分で手書きで

作成する遺言を、

自筆証書遺言

いいます。

 

 

 

 

自筆証書遺言の利点は、自分ひとりで作成できるために、

遺言したこともその内容も秘密にできることです。

 

但し、個人でつくるために不備のある場合が多く、特に

病気中の作成は手がふるえるなどで筆跡が変わることも

あって、往々にして遺言の効力について争いが生じやす

いという欠点があります。

 

また、確かな人に預けないと、紛失したり、隠匿(いん

とく)や改変、破棄をされるという危険性もあります。

 

ですから、保管場所には確実に保存できて、亡くなった

あとで相続人に発見されやすい銀行の貸金庫を利用する

か、遺言執行者に保管を依頼するとよいでしょう。

 

但し、銀行の貸金庫の場合、相続が発生すると、遺産分

割協議が終わるまで、開錠できない場合もあるので、遺

産分割終了後に、遺言書が見つかる場合もあるので、注

意が必要です。

 

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