
公証人に依頼せず、
自分で手書きで
作成する遺言を、
自筆証書遺言と
いいます。
自筆証書遺言の利点は、自分ひとりで作成できるために、
遺言したこともその内容も秘密にできることです。
但し、個人でつくるために不備のある場合が多く、特に
病気中の作成は手がふるえるなどで筆跡が変わることも
あって、往々にして遺言の効力について争いが生じやす
いという欠点があります。
また、確かな人に預けないと、紛失したり、隠匿(いん
とく)や改変、破棄をされるという危険性もあります。
ですから、保管場所には確実に保存できて、亡くなった
あとで相続人に発見されやすい銀行の貸金庫を利用する
か、遺言執行者に保管を依頼するとよいでしょう。
但し、銀行の貸金庫の場合、相続が発生すると、遺産分
割協議が終わるまで、開錠できない場合もあるので、遺
産分割終了後に、遺言書が見つかる場合もあるので、注
意が必要です。