
自筆証書遺言が有効であるためには、
以下の点に注意して作成する必要が
あります。。
①全文を自筆する
遺言の内容の全文と日付、および氏名をすべて自筆で
書きます。ワープロやコンピュータなどの作成や代筆
してもらったものは認められません。
なお、手がふるえてしまうために、他人に添え手をし
てもらって書いてもらって書いたものは、自筆とみな
されます。
②年月日を明記する
「平成○○年○月○日」と、年月日が特定できる書き
方にします。年月日ではなく、「還暦の日」、「○歳
の誕生日」、「平成○○年の勤労感謝の日」などは年
月日が特定できるので、有効ですが、「平成○○年○
月吉日」や、「平成○○年○月」などは無効になって
しまいます。
③署名と押印
署名は本人が特定できるものなら、ペンネームでも通
称でも有効です。押印は、実印、認め印どちらでもよ
く、拇印でも有効ですが、できれば実印を押印するほ
うが改変される可能性が少なくなろます。
④加除訂正には訂正印が必要
偽造・変造を防ぐために、加除訂正の方法は一般文書
よりも厳格になっています。
忘れてならないのは訂正印です。署名のしたに押印し
た印鑑と同じものを使って押印します。
⑤様式、用具など自由
縦書き、横書き、用紙の種類と大きさ、筆記用具など
は、すべて自由です。筆記用具は鉛筆でもかまいませ
んが、改変されやすいので、できれば長期保存にたえ
る筆やボールペンなどで書くのがよいでしょう。
⑥封入、封印は自由
封筒にいれるかどうか、封印するかどうかも自由です。
ただし、自筆証書遺言は遺言者の死後、家庭裁判所に
届け出て検認手続きをしてもらうことが必要ですから、
封入、封印するほうが安心です。