自筆証書遺言が有効であるためには、

以下の点に注意して作成する必要が

あります。。

 


 

 

①全文を自筆する

 遺言の内容の全文と日付、および氏名をすべて自筆で

 書きます。ワープロやコンピュータなどの作成や代筆

 してもらったものは認められません。

 なお、手がふるえてしまうために、他人に添え手をし

 てもらって書いてもらって書いたものは、自筆とみな

 されます。

 

②年月日を明記する

 「平成○○年○月○日」と、年月日が特定できる書き

 方にします。年月日ではなく、「還暦の日」、「○歳

 の誕生日」、「平成○○年の勤労感謝の日」などは年

 月日が特定できるので、有効ですが、「平成○○年○

 月吉日」や、「平成○○年○月」などは無効になって

 しまいます。

 

③署名と押印

 署名は本人が特定できるものなら、ペンネームでも通

 称でも有効です。押印は、実印、認め印どちらでもよ

 く、拇印でも有効ですが、できれば実印を押印するほ

 うが改変される可能性が少なくなろます。

 

④加除訂正には訂正印が必要

 偽造・変造を防ぐために、加除訂正の方法は一般文書

 よりも厳格になっています。

 忘れてならないのは訂正印です。署名のしたに押印し

 た印鑑と同じものを使って押印します。

 

⑤様式、用具など自由

 縦書き、横書き、用紙の種類と大きさ、筆記用具など

 は、すべて自由です。筆記用具は鉛筆でもかまいませ

 んが、改変されやすいので、できれば長期保存にたえ

 る筆やボールペンなどで書くのがよいでしょう。

 

⑥封入、封印は自由

 封筒にいれるかどうか、封印するかどうかも自由です。

 ただし、自筆証書遺言は遺言者の死後、家庭裁判所に

 届け出て検認手続きをしてもらうことが必要ですから、

 封入、封印するほうが安心です。

 

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