■遺言内容の取り消し
遺言は、年に一度は内容を検討し直すとよいといわ
れています。熟慮したつもりでも、自分を取り巻く
状況は変わっていくものですし、人の心もまた変わ
っていくものだからです。
以前に書いた遺言を取り消すには、以下の5つの方
法があります。
①前の遺言を取り消す遺言をする
一部を取り消すときは、たとえば「平成○年○月○
日付遺言中、長男△△に□□万円与えるとあるのを、
××万円に変更する」という遺言を新たに書きます。
②取り消したい遺言を破棄する
以前に書いた遺言を破り捨てるなり、焼却するなり
して破棄します。(自筆証書遺言の場合)
③以前の遺言と相反する遺言をする
以前の遺言には「○○は長男△△に与える」とあっ
ても、新しい遺言に「○○は次男□□に与える」と
書けば、以前の遺言の○○に関する部分は撤回され
たことになります。
④遺言者が遺言の内容に反する行為をする
遺言に「○○の土地は長男△△に与える」とあるの
に、遺言者がその土地を売却してしまったときは、
その遺言を撤回したとみなされます。
⑤遺言者が遺贈の目的物を故意に壊す
たとえば、「○○の壺は長男△△に与える」と遺言
してあっても、遺言者が故意にその壺を壊したとき
は、その遺言を撤回したことになります。