■遺言内容の取り消し

 遺言は、年に一度は内容を検討し直すとよいといわ

 れています。熟慮したつもりでも、自分を取り巻く

 状況は変わっていくものですし、人の心もまた変わ

 っていくものだからです。

 以前に書いた遺言を取り消すには、以下の5つの方

 法があります。

 

①前の遺言を取り消す遺言をする

 一部を取り消すときは、たとえば「平成○年○月○

 日付遺言中、長男△△に□□万円与えるとあるのを、

 ××万円に変更する」という遺言を新たに書きます。

②取り消したい遺言を破棄する

 以前に書いた遺言を破り捨てるなり、焼却するなり

 して破棄します。(自筆証書遺言の場合)

 

③以前の遺言と相反する遺言をする

 以前の遺言には「○○は長男△△に与える」とあっ

 ても、新しい遺言に「○○は次男□□に与える」と

 書けば、以前の遺言の○○に関する部分は撤回され

 たことになります。

 

④遺言者が遺言の内容に反する行為をする

 遺言に「○○の土地は長男△△に与える」とあるの

 に、遺言者がその土地を売却してしまったときは、

 その遺言を撤回したとみなされます。

 

⑤遺言者が遺贈の目的物を故意に壊す

 たとえば、「○○の壺は長男△△に与える」と遺言

 してあっても、遺言者が故意にその壺を壊したとき

 は、その遺言を撤回したことになります。 

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