公正証書遺言の一部、または全部を書き換えたい、破棄

 したいというときは、公正役場に出かけて、訂正または

 破棄の手続きを行います。

 

 あるいは、たとえば「平成○年○月○日付、××法務局所

 属公証人◇◇作成同年第□□号遺言公正証書による遺言中

 、長男△△に5000万円与えるとあるのを、3000万円に変

 更する」と記した自筆証書遺言を書くことで、遺言の内容

 を更新します。 

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