遺言書の書き方

遺言書の効力の範囲

 遺言制度は亡くなった人の最終的な意思を示すもの

ですから、その内容は最大限尊重されるべきです。

しかし、だからといって、なんでも遺言で決めるこ

とができるわけではありません。

 

遺言は遺言者の死後に明かされる一方的な意思表示

ですから、ときには行き過ぎたり、内容不明の事柄

が書いてあっても、故人に問いただすことはできま

せん。そこで、あらかじめ法的拘束力をもつ遺言事

項を民法で定めています。

 

遺言による意思表示に法的な拘束力が与えられる事

項を、遺言事項といいます。遺言事項は身分に関す

るものと、財産に関するものに限られます。

たとえば遺言で遺族の婚姻や離婚、養子縁組、遺産

の売買に関することを書き残しても、その遺言は法

的拘束力をもちません。また、夫婦連名で遺言する

など、複数の人が共同で同一の遺言証書で遺言する

こともできません。

 

身分に関する遺言事項とは

■嫡出でない子の認知

身分に関して遺言できるものには、まず非嫡出子の

認知があります。これには、まだ生まれていない胎

児も含まれます。

なお、認知された子の相続順位は嫡出子と同順位に

なります。

■未成年後見人、後見監督人

また、両親のいない未成年者がいる場合、その財産

を管理する後見人を指定することができます。さら

に、この後見人がその役割をはたしているかどうか

を監督する後見監督人も決めておくことができます。

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