遺言書の書き方
遺言書の効力の範囲
遺言制度は亡くなった人の最終的な意思を示すもの
ですから、その内容は最大限尊重されるべきです。
しかし、だからといって、なんでも遺言で決めるこ
とができるわけではありません。
遺言は遺言者の死後に明かされる一方的な意思表示
ですから、ときには行き過ぎたり、内容不明の事柄
が書いてあっても、故人に問いただすことはできま
せん。そこで、あらかじめ法的拘束力をもつ遺言事
項を民法で定めています。
遺言による意思表示に法的な拘束力が与えられる事
項を、遺言事項といいます。遺言事項は身分に関す
るものと、財産に関するものに限られます。
たとえば遺言で遺族の婚姻や離婚、養子縁組、遺産
の売買に関することを書き残しても、その遺言は法
的拘束力をもちません。また、夫婦連名で遺言する
など、複数の人が共同で同一の遺言証書で遺言する
こともできません。
身分に関する遺言事項とは
■嫡出でない子の認知
身分に関して遺言できるものには、まず非嫡出子の
認知があります。これには、まだ生まれていない胎
児も含まれます。
なお、認知された子の相続順位は嫡出子と同順位に
なります。
■未成年後見人、後見監督人
また、両親のいない未成年者がいる場合、その財産
を管理する後見人を指定することができます。さら
に、この後見人がその役割をはたしているかどうか
を監督する後見監督人も決めておくことができます。