財産に関する遺贈事項

 

■遺贈

 法定相続人であるなしに関わらず、遺産を自分の好

 きな人に贈与することができます。遺産の比率で指

 定すれば包括遺贈、特定の財産を指定すれば特定遺

 贈です。

 

■相続分の指定とその委託

 法定相続分とは異なる割合の相続分を指定したり、

 遺産をこのように分割して、この財産はこの人、

 この財産はあの人にというように、遺産分割の方

 法を具体的に指定することもできます。

 相続分の指定と遺産分割方法の指定自体を、第三

 者に委託することもできます。

 

■遺産分割の禁止

 5年を超えない期間に限って、遺産分割を禁止す

 ることもできます。

 

■遺留分減殺請求の指定

 また、もしも遺留分減殺請求があったときは、子

 の財産から減殺するようにと、減殺の順序と割合

 を指定することもできます。

 

■相続人相互の担保責任の指定

 さらに、遺産分割で各相続人が取得した財産に不

 足や欠点があった場合、各相続人はお互いに補い

 合う責任(担保責任)がありますが、遺言により

 その責任を免除・軽減したり、逆に重くしたりす

 ることもできます。

 

■そのほか遺言で行えること

 このほか、公益の役にたてるための財団法人の設

 立=寄付行為や、財産を管理運用させるための信

 託の設定、相続人の排除とその取り消し、特別受

 益者の持ち戻しの免除、遺言執行者の指定および

 指定の委託、仏壇や墓を遺族のひとりにゆだねる

 祭祀 継承者の指定なども、遺言で指定できます。