財産に関する遺贈事項
■遺贈
法定相続人であるなしに関わらず、遺産を自分の好
きな人に贈与することができます。遺産の比率で指
定すれば包括遺贈、特定の財産を指定すれば特定遺
贈です。
■相続分の指定とその委託
法定相続分とは異なる割合の相続分を指定したり、
遺産をこのように分割して、この財産はこの人、
この財産はあの人にというように、遺産分割の方
法を具体的に指定することもできます。
相続分の指定と遺産分割方法の指定自体を、第三
者に委託することもできます。
■遺産分割の禁止
5年を超えない期間に限って、遺産分割を禁止す
ることもできます。
■遺留分減殺請求の指定
また、もしも遺留分減殺請求があったときは、子
の財産から減殺するようにと、減殺の順序と割合
を指定することもできます。
■相続人相互の担保責任の指定
さらに、遺産分割で各相続人が取得した財産に不
足や欠点があった場合、各相続人はお互いに補い
合う責任(担保責任)がありますが、遺言により
その責任を免除・軽減したり、逆に重くしたりす
ることもできます。
■そのほか遺言で行えること
このほか、公益の役にたてるための財団法人の設
立=寄付行為や、財産を管理運用させるための信
託の設定、相続人の排除とその取り消し、特別受
益者の持ち戻しの免除、遺言執行者の指定および
指定の委託、仏壇や墓を遺族のひとりにゆだねる
祭祀 継承者の指定なども、遺言で指定できます。