■遺留分を侵害する遺言
遺留分は、相続人が無条件で相続できる最低限の
割合として 民法で保障されています。したがっ
て、遺留分を侵害する内容の遺言をされた相続人
は、遺留分減殺請求をする権利があります。
ただし、その相続人が遺留分の侵害を容認したと
きには、その遺言はそのままの内容で有効になり
ます。
遺言できない事柄
■結婚や離婚に関すること
結婚や離婚は、当時者双方の合意なくしてはあり
えないので、一方的に書き残しても法的には無効
です。
■用紙縁組に関すること
養子縁組、養子縁組の解消は、生存中でないとで
きません。
■解体解剖や臓器移植に関すること
遺体解剖や臓器移植は、遺族の同意なしにはでき
ません。
遺族が故人の遺志を尊重して同意すれば、実行さ
れることになります。