■遺留分を侵害する遺言

遺留分は、相続人が無条件で相続できる最低限の

割合として 民法で保障されています。したがっ

て、遺留分を侵害する内容の遺言をされた相続人

は、遺留分減殺請求をする権利があります。

ただし、その相続人が遺留分の侵害を容認したと

きには、その遺言はそのままの内容で有効になり

ます。

 

遺言できない事柄

■結婚や離婚に関すること

結婚や離婚は、当時者双方の合意なくしてはあり

えないので、一方的に書き残しても法的には無効

です。

 

■用紙縁組に関すること

養子縁組、養子縁組の解消は、生存中でないとで

きません。

 

■解体解剖や臓器移植に関すること

遺体解剖や臓器移植は、遺族の同意なしにはでき

ません。

遺族が故人の遺志を尊重して同意すれば、実行さ

れることになります。