遺言の内容は、正しく明確に伝わらなければなりま
せん。そのため、遺言の作成の方法は法律で定めら
れていて、書式に従がわない限りは法的に認められ
ません。
遺言は、大きく分けると普通方式遺言と特別方式遺
言に分かれます。
普通方式遺言も特別方式遺言も、遺言を遺すことの
できる人の年齢は15歳以上と定められています。
また、ふたり以上の人が連名でひとつの遺言を残す
共同遺言は無効です。
普通方式遺言
普通方式遺言は3種類あり、一般的に用いられる遺
言方式です。一般的な遺言は、普通方式で作成され
ます。
なかでも実際に使われる遺言は、ほとんどが自筆証
書遺言と公正証書遺言です。
それぞれの長所と短所を比較して、自分に合う方法
を選択することができます。
公正証書遺言以外では、内容不明や書き方の不備な
どにより、遺言が無効になることがあります。
特別方式遺言
特別方式遺言には2種類あり、病気や事故などで死
が間近に迫っているような緊急の場合や、感染症病
棟内や船舶内など、日常生活の環境と隔絶している
場合に認められるもので、例外的なものと考えてよ
いでしょう。
もし、遺言内容の確かな書き方が良くわからない場
合は、遠慮なくお問い合わせください。