遺言の内容は、正しく明確に伝わらなければなりま

せん。そのため、遺言の作成の方法は法律で定めら

れていて、書式に従がわない限りは法的に認められ

ません。

 

遺言は、大きく分けると普通方式遺言と特別方式遺

言に分かれます。

普通方式遺言も特別方式遺言も、遺言を遺すことの

できる人の年齢は15歳以上と定められています。

また、ふたり以上の人が連名でひとつの遺言を残す

共同遺言は無効です。

 

 普通方式遺言

普通方式遺言は3種類あり、一般的に用いられる遺

言方式です。一般的な遺言は、普通方式で作成され

ます。

なかでも実際に使われる遺言は、ほとんどが自筆証

書遺言と公正証書遺言です。

それぞれの長所と短所を比較して、自分に合う方法

を選択することができます。

 

公正証書遺言以外では、内容不明や書き方の不備な

どにより、遺言が無効になることがあります。

 

 特別方式遺言

特別方式遺言には2種類あり、病気や事故などで死

が間近に迫っているような緊急の場合や、感染症病

棟内や船舶内など、日常生活の環境と隔絶している

場合に認められるもので、例外的なものと考えてよ

いでしょう。

 

もし、遺言内容の確かな書き方が良くわからない場

合は、遠慮なくお問い合わせください。 

          お問い合わせ

 

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