■家族関係が複雑な場合
先妻(先夫)の子どもがいる場合や、認知している
愛人の 子どもがいる場合など、家族関係が複雑な
場合には、トラブルが生じるおそれがあるので、遺
言を残しておきたいものです。
また、内縁関係の配偶者や、家族への気兼ねなどか
ら生前には認 知できなかった子どもには相続権は
ありませんが、遺言することで、財産を分けてあげ
ること(遺贈)ができます。遺言書で認知していな
い子どもを認知する、死後認知もできます。死後認
知をすれば、その子どもにも相続権が生じます。
■家業のスムーズな継承を望む場合
商店や個人企業、あるいは農業を営んでいて、後継
者にしたい人がいる場合も、遺言で後継者を指定し
ておくとよいでしょう。
遺言がないと、法定相続や協議により、経営の基盤
となる土地や 店舗、社屋、工場、経営会社の株式、
農地などが分散されてしまい、経営を続けることが
困難にになってしまうこともあります。
経営に関わる財産は、遺言で後継者にしたい人に遺
しておくようにしておけば、こうした心配はなくな
ります。
また、家業に貢献した人には寄与分の制度があります。
財産の維持増加にどのくらい寄与したかを具体的に書
き残しておけば、立証しやすくなります。
■財産を与えたい人がいる場合
相続権はないが、世話になったので遺産を分けてあげ
たいと思う人がいる場合も、遺言書は有効です。
また、相続権のない子どもの嫁や孫、兄弟姉妹などの
親戚などの親族がいる場合も同様です。
■特定の相続人に多く財産を与えたいとき
遺言がなければ、法定相続になることがほとんどです。
特に、生前良くしてくれた相続人に、他の相続人より
も多く財産を残してあげたいときには、その人の相続
分を遺言ではっきり指定しておきます。