■財産を与えたくない相続人がいるとき
特定の相続人に何も相続させたくないときは、相続人
の排除をします。しかし、これは被相続人となる人へ
の重大な侮辱や虐待、著しい非行などがない限り認め
られません。
排除以外には、全財産をそのほかの相続人に与えると
遺言し、その人には遺留分だけを与える方法がありま
す。
この方法では、その相続人が遺留分の放棄をしない限
り相続分をゼロにすることはできませんが、少なくと
も財産を与えたくないという意思は、はっきりと示す
ことができます。
■配偶者にできるだけ多く遺したい
子のいない夫婦の場合、亡くなった人の父母には3分の
1、兄弟姉妹には4分の位1の法定相続分があります。
この場合、「全財産を配偶者に相続させる」と遺言して
おけば、父母に遺留分を与えても配偶者は6分の5を取
得できます。兄弟姉妹には遺留分はないので、配偶者は
全財産を取得できます。
また、配偶者に家屋屋敷を与えたいときは、遺言内容と
親子関係にもよりますが、「全財産を配偶者に相続させ
る」と書いておくと、たとえば相続人が配偶者と子ども
の場合、家屋敷の評価額が遺産の4分の3以下であれば
、確実に家屋敷を遺すことができます。残りの4分の1
はこどもの遺留分です。
■特別受益の持ち出しを免除したい人がいる
生前にもらった財産(特別受益・生前贈与)は、遺産の
先取りとみなされて、その人の相続分に含めます。その
先取り分を除外して遺産分けさせたいときも、その旨を
記した遺言を残しておく必要があります。