■財産を与えたくない相続人がいるとき

 特定の相続人に何も相続させたくないときは、相続人

 の排除をします。しかし、これは被相続人となる人へ

 の重大な侮辱や虐待、著しい非行などがない限り認め

 られません。

 排除以外には、全財産をそのほかの相続人に与えると

 遺言し、その人には遺留分だけを与える方法がありま

 す。

 この方法では、その相続人が遺留分の放棄をしない限

 り相続分をゼロにすることはできませんが、少なくと

 も財産を与えたくないという意思は、はっきりと示す

 ことができます。

 

■配偶者にできるだけ多く遺したい

 子のいない夫婦の場合、亡くなった人の父母には3分の

 1、兄弟姉妹には4分の位1の法定相続分があります。

 この場合、「全財産を配偶者に相続させる」と遺言して

 おけば、父母に遺留分を与えても配偶者は6分の5を取

 得できます。兄弟姉妹には遺留分はないので、配偶者は

 全財産を取得できます。

 

 また、配偶者に家屋屋敷を与えたいときは、遺言内容と

 親子関係にもよりますが、「全財産を配偶者に相続させ

 る」と書いておくと、たとえば相続人が配偶者と子ども

 の場合、家屋敷の評価額が遺産の4分の3以下であれば

 、確実に家屋敷を遺すことができます。残りの4分の1

 はこどもの遺留分です。

  

■特別受益の持ち出しを免除したい人がいる

 生前にもらった財産(特別受益・生前贈与)は、遺産の

 先取りとみなされて、その人の相続分に含めます。その

 先取り分を除外して遺産分けさせたいときも、その旨を

 記した遺言を残しておく必要があります。