遺言書

 

  遺言者 柏太郎は、本遺言書により次のとおり遺言

  する。

  

 1.遺言者は、親から引き継いだ事業を、弟 柏次郎

   と協力して発展させてきた。弟 柏次郎の協力が

   なければ、事業が成功することもなかったであろ

   う。よって、その貢献に報いるためにも、弟 柏

   次郎には、次の財産を相続させる。

  ⑴土地

   所在 千葉県○○市○○町

   地番 ○番○

   地目 宅地

   地積 120.00㎡

  ⑵建物

   所在 千葉県○○市○丁目○番地○

   地番 ○番○

   種類 居宅

   構造 木造 スレート葺1階建

   床面積 52.00㎡

 

 2.遺言者は、妻 柏花子に次の財産を相続させる。

   妻 柏花子に相続させる財産は、弟 柏次郎に

   相続させる財産に比べれば少ないが、今後の生

   活を送るには十分な財産である。どうか納得し

   てほしい。

 

   □□銀行□□支店 遺言者名義の定期預金すべて

 

   平成○○年○月○日

 

           千葉県○○市○○町○○番○号

              遺言者 柏太郎   印

【解説】

被相続人にはがおらず、親がすでに他界しているような

場合には兄弟姉妹が被相続人の相続人になります。

 

被相続人には妻、または夫がいる場合の兄弟姉妹の相続

分は4分の1ですので、法定相続分にしたがうと大半は

配偶者の方に振り分けられることになります。

 

ただ、被相続人によっては兄や妹にもっと多くの財産を

遺しておきたいと思うこともあるでしょう。

 

その場合、遺言書を作成することで兄弟姉妹に法定相続

分以上の財産を遺すことが可能です。

 

もっともこの場合でも配偶者には遺留分(4分の1)が

あることには注意が必要です。

 

 

<ケース>

遺言者の両親が既になくなり、子どもがなく、配偶者と

遺言者の弟ががいる場合

 

  <法定相続分>   <遺産分割方法の指定>

妻   4分の3    妻  金融機関の預貯金

弟    4分の1    弟  土地・建物

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