遺言書
遺言者 柏太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
1.遺言者は、親から引き継いだ事業を、弟 柏次郎と協力して
発展させてきた。弟 柏次郎の協力がなければ、事業が成功
することもなかったであろう。よって、その貢献に報いるた
めにも、弟 柏次郎には、次の財産を相続させる。
⑴土地
所在 千葉県○○市○○町
地番 ○番○
地目 宅地
地積 120.00㎡
⑵建物
所在 千葉県○○市○丁目○番地○
地番 ○番○
種類 居宅
構造 木造 スレート葺1階建
床面積 52.00㎡
2.遺言者は、妻 柏花子に次の財産を相続させる。妻 柏花子に
相続させる財産は、弟 柏次郎に相続させる財産に比べれば少
ないが、今後の生活を送るには十分な財産である。どうか納得
してほしい。
□□銀行□□支店 遺言者名義の定期預金すべて
平成○○年○月○日
千葉県○○市○○町○○番○号
遺言者 柏太郎 印
【解説】
被相続人にはがおらず、親がすでに他界しているような場合には
兄弟姉妹が被相続人の相続人になります。
被相続人には妻、または夫がいる場合の兄弟姉妹の相続分は4分の
1ですので、法定相続分にしたがうと大半は配偶者の方に振り分け
られることになります。
ただ、被相続人によっては兄や妹にもっと多くの財産を遺しておき
たいと思うこともあるでしょう。
その場合、遺言書を作成することで兄弟姉妹に法定相続分以上の財
産を遺すことが可能です。
もっともこの場合でも配偶者には遺留分(4分の1)があることには
注意が必要です。
<ケース>
遺言者の両親が既になくなり、子どもがなく、配偶者と遺言者の弟が
がいる場合
<法定相続分> <遺産分割方法の指定>
妻 4分の3 妻 金融機関の預貯金
弟 4分の1 弟 土地・建物