遺言書
遺言者 柏太郎は、本遺言書により次のとおり遺言
する。
1.遺言者は、親から引き継いだ事業を、弟 柏次郎
と協力して発展させてきた。弟 柏次郎の協力が
なければ、事業が成功することもなかったであろ
う。よって、その貢献に報いるためにも、弟 柏
次郎には、次の財産を相続させる。
⑴土地
所在 千葉県○○市○○町
地番 ○番○
地目 宅地
地積 120.00㎡
⑵建物
所在 千葉県○○市○丁目○番地○
地番 ○番○
種類 居宅
構造 木造 スレート葺1階建
床面積 52.00㎡
2.遺言者は、妻 柏花子に次の財産を相続させる。
妻 柏花子に相続させる財産は、弟 柏次郎に
相続させる財産に比べれば少ないが、今後の生
活を送るには十分な財産である。どうか納得し
てほしい。
□□銀行□□支店 遺言者名義の定期預金すべて
平成○○年○月○日
千葉県○○市○○町○○番○号
遺言者 柏太郎 印
【解説】
被相続人にはがおらず、親がすでに他界しているような
場合には兄弟姉妹が被相続人の相続人になります。
被相続人には妻、または夫がいる場合の兄弟姉妹の相続
分は4分の1ですので、法定相続分にしたがうと大半は
配偶者の方に振り分けられることになります。
ただ、被相続人によっては兄や妹にもっと多くの財産を
遺しておきたいと思うこともあるでしょう。
その場合、遺言書を作成することで兄弟姉妹に法定相続
分以上の財産を遺すことが可能です。
もっともこの場合でも配偶者には遺留分(4分の1)が
あることには注意が必要です。
<ケース>
遺言者の両親が既になくなり、子どもがなく、配偶者と
遺言者の弟ががいる場合
<法定相続分> <遺産分割方法の指定>
妻 4分の3 妻 金融機関の預貯金
弟 4分の1 弟 土地・建物