遺言書

 

  遺言者 柏太郎は、本遺言書により次のとおり遺言

  する。

  

 1.遺言者長男 柏一郎、長女 松戸春子、次女野田

   夏子は、遺言者が脳卒中を患い、その後の後遺症

   で、日常生活をひとりではおくれなくなった状態

   にもかかわらず、見舞いはおろか、一切の援助を

   することなく今日にいたっている。

   そのため、遺言者は妻 柏花子に財産のすべてを

   与え、長男 柏一郎、長女 松戸春子、次女野田

   夏子には、一切の遺産を残さないものとする。

 

 2.本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

   住所 千葉県○○市○○町○○番○号

               行政書士 □□□□

 

  平成○○年○月○日

 

           千葉県○○市○○町○○番○号

              遺言者 柏太郎   印

【解説】

子に財産を遺したくない場合、遺言者に子に財産を

与えない旨を記載することができます。

ただ、遺留分があるので、後々遺留分減殺請求権を

行使してくる可能性が考えられます。

 

そのため、場合によって遺言で子に遺留分減殺請求

をしないように頼む記載が必要になってきます。

 

また、子が親を虐待するなど、子に著しい非行があ

る場合には遺言で子を相続人から排除することによ

って子の相続権をはく奪することもできます。

 

<ケース>

遺言者に妻と3人の子どもがいる場合

 

  <法定相続分>    <遺産分割方法の指定>

妻   2分の1       妻  1(全部)

長男   ½×⅓=6分の1  長男  0

長女   ½×⅓=6分の1  長女  0

次女   ½×⅓=6分の1  次女  0

            お問い合わせ

 

次のページへ(特別養子に出した子に財産を遺したい場合)

前のページへ(兄弟姉妹に財産を遺したい場合)

前の段落に戻る(遺言書の記載例)

ホームへ戻る