遺言書
遺言者柏太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。
遺言者は、父の後妻である、柏菊子に次の口座を遺贈する。
□□銀行□□支店
普通預金番号□□□□□□□
これは、後妻が血縁関係のない私を、実の子同前に育てて
くれたことに対する感謝の気持ちである。
平成○○年○月○日
千葉県○○市○○町○○番○号
遺言者 柏太郎 印
【解説】
遺留分を有する相続人がいる場合は、トラブル防止のため、なぜ
後妻に遺贈するかの理由を明記しておきましょう。
遺言者の親が再婚して、その再婚相手と遺言者が養子縁組をして
いない場合は、再婚相手には遺言者の財産を受ける権利はありま
せんので、「遺贈する」旨を明記します。
養子縁組をしている場合は注意が必要です。養子には、特別養子
と普通養子があります。特別養子は、実親との親族関係がなくな
ってしまうのに対し、普通養子は実親との親族関係もそのまま継
続します。
そのため、普通養子は実親と養親を二重に相続する権利を持つこ
とになります。なお、遺言で養子縁組をすることはできません。
<ケース>
遺言者の配偶者、子どもがなく、父と父の後妻がいる場合
<法定相続分> <遺 贈>
父 1(全部) 後妻 一部