遺言書
遺言者柏太郎は、本遺言書により次のとおり遺言
する。
遺言者は、父の後妻である、柏菊子に次の口座を
遺贈する。
□□銀行□□支店
普通預金番号□□□□□□□
これは、後妻が血縁関係のない私を、実の子同前
に育ててくれたことに対する感謝の気持ちである。
平成○○年○月○日
千葉県○○市○○町○○番○号
遺言者 柏太郎 印
【解説】
遺留分を有する相続人がいる場合は、トラブル防止の
ため、なぜ後妻に遺贈するかの理由を明記しておきま
しょう。
遺言者の親が再婚して、その再婚相手と遺言者が養子
縁組をしていない場合は、再婚相手には遺言者の財産
を受ける権利はありませんので、「遺贈する」旨を明
記します。
養子縁組をしている場合は注意が必要です。養子には、
特別養子と普通養子があります。特別養子は、実親と
の親族関係がなくなってしまうのに対し、普通養子は
実親との親族関係もそのまま継続します。
そのため、普通養子は実親と養親を二重に相続する権
利を持つことになります。なお、遺言で養子縁組をす
ることはできません。
<ケース>
遺言者の配偶者、子どもがなく、父と父の後妻がいる
場合
<法定相続分> <遺 贈>
父 1(全部) 後妻 一部