遺言書

 

  遺言者柏太郎は、本遺言書により次のとおり遺言

  する。

  遺言者は、父の後妻である、柏菊子に次の口座を

  遺贈する。

 

  □□銀行□□支店

  普通預金番号□□□□□□□

 

  これは、後妻が血縁関係のない私を、実の子同前

  に育ててくれたことに対する感謝の気持ちである。

 

  平成○○年○月○日

 

           千葉県○○市○○町○○番○号

              遺言者 柏太郎   印

【解説】

遺留分を有する相続人がいる場合は、トラブル防止の

ため、なぜ後妻に遺贈するかの理由を明記しておきま

しょう。

遺言者の親が再婚して、その再婚相手と遺言者が養子

縁組をしていない場合は、再婚相手には遺言者の財産

を受ける権利はありませんので、「遺贈する」旨を明

記します。

 

養子縁組をしている場合は注意が必要です。養子には、

特別養子と普通養子があります。特別養子は、実親と

の親族関係がなくなってしまうのに対し、普通養子は

実親との親族関係もそのまま継続します。

そのため、普通養子は実親と養親を二重に相続する権

利を持つことになります。なお、遺言で養子縁組をす

ることはできません。

 

<ケース>

遺言者の配偶者、子どもがなく、父と父の後妻がいる

場合

 

  <法定相続分>       <遺  贈>

父   1(全部)       後妻  一部

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