今日は法定相続人のお話しをいたします。
前回 遺産分割という項目をお書きいたしましたが、遺産分割を
協議するためには、まず相続人を確定する必要があります。
相続財産を引き継ぐ人は、
(法定相続人)
配偶者→常に相続人になります
血族
(血につながりのある人は、優先順位があります)
第一順位→子(孫、ひ孫)
第二順位→父母(祖父母)
第三順位→兄弟姉妹
但し、相続人であっても相続人になれない場合があります。
1.相続欠格事由
① 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位
にあるものを死亡するにいたらせ、またはいたらせようと
したために刑に処せられたもの
② 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、また
は告訴しなかったもの
③ 詐欺または脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言を
し、これを取り消し、またはこれを妨げた者
④ 詐欺または脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言を
させ、これを取り消させ、またはこれを変更させた者
⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、
または隠匿したもの
以上のようなことをした者は、当然に相続人の資格をなくすこと
になります。
このような決まりがあるということは、実際に起こりうるという
ことなのでしょう。
仕事として選びましたが、遭遇したくない事由です。
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