相続の手続き 法定相続人

今日は法定相続人のお話しをいたします。

前回 遺産分割という項目をお書きいたしましたが、遺産分割を

協議するためには、まず相続人を確定する必要があります。

 

相続財産を引き継ぐ人は、

(法定相続人)

配偶者→常に相続人になります

血族

(血につながりのある人は、優先順位があります)

 第一順位→子(孫、ひ孫)

 第二順位→父母(祖父母)

 第三順位→兄弟姉妹

 

但し、相続人であっても相続人になれない場合があります。

1.相続欠格事由

 ① 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位

   にあるものを死亡するにいたらせ、またはいたらせようと

   したために刑に処せられたもの

 ② 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、また

   は告訴しなかったもの

 ③ 詐欺または脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言を

   し、これを取り消し、またはこれを妨げた者

 ④ 詐欺または脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言を

   させ、これを取り消させ、またはこれを変更させた者

 ⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、

   または隠匿したもの

 以上のようなことをした者は、当然に相続人の資格をなくすこと

 になります。

 

 このような決まりがあるということは、実際に起こりうるという

 ことなのでしょう。

 仕事として選びましたが、遭遇したくない事由です。