妻の名義の預金(名義預金)

柏市の相続専門行政書士 佐藤和彦です。

今回は名義預金の話です。

 

夫が無くなり、妻は必ず相続人になります

が、ここで問題が発生する場合があります。

 

それは、妻が専業主婦の場合です。

この妻が所得がないのに、妻名義で、多額の

預金を保持している場合です。

この多額の預金が相続税の対象になる場合が

あるのです。

 

妻の言い分としては、夫の給料から毎月やり

くりして、少しずつお金を貯め、それが

年月を経て多額の金額になったと主張します。

また、夫から日頃の家庭を守ってくれたご褒美

としてプレゼントされた場合もあると思います。

 

ところが、この妻名義の預金は、夫からの贈与

ということで、相続財産に含まれる場合が、

あります。

何か釈然としない話ですが、妻の所得がない

のに、大金が残っていることが、問題視される

のです。

妻の家庭内での炊事・洗濯・掃除・育児・介護

等の貢献度は、お金に換算できないとは、理不尽

なことです。