柏市の相続専門行政書士 佐藤和彦です。
今回は名義預金の話です。
夫が無くなり、妻は必ず相続人になります
が、ここで問題が発生する場合があります。
それは、妻が専業主婦の場合です。
この妻が所得がないのに、妻名義で、多額の
預金を保持している場合です。
この多額の預金が相続税の対象になる場合が
あるのです。
妻の言い分としては、夫の給料から毎月やり
くりして、少しずつお金を貯め、それが
年月を経て多額の金額になったと主張します。
また、夫から日頃の家庭を守ってくれたご褒美
としてプレゼントされた場合もあると思います。
ところが、この妻名義の預金は、夫からの贈与
ということで、相続財産に含まれる場合が、
あります。
何か釈然としない話ですが、妻の所得がない
のに、大金が残っていることが、問題視される
のです。
妻の家庭内での炊事・洗濯・掃除・育児・介護
等の貢献度は、お金に換算できないとは、理不尽
なことです。
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