柏市の相続手続き専門行政書士の佐藤和彦です。
久し振りの投稿になりました。
さて、太田哲二さんという方をご存知でしょうか?
この方は、東京杉並区議を8期にわたって務められた
方で、いくつかの本も出版しています。
大田哲二さん 公式ホームページ
http://ota-tetuji.jp/index.html
今月の18日にこの方の勉強会に参加してきました。
当日の内容は、いろいろありましたが、私が記憶に残った
のは、障害者控除の話でした。
ご両親を所得税の扶養にしているサラリーマンの場合、ご両親の
どちらかまたは両方が要介護の状態ならば、障害者控除の適用に
なるので、申請すれば所得税・住民税が安くなるとの説明でした。
所得控除額は、 障害者一人 27万円
特別障害者一人 40万円
同居している特別障害者一人75万円
このサラリーマンがご両親と同居(同居してなくてもOK)していて、
どちらかが特別障害者に該当すると、所得税率20%の場合、年間で
約15万円税金+住民税が軽減されることになります。
サラリーマンは、会社が源泉をしてくれて、手取りしか重視
しない傾向にあります。
この障害者控除の申請は、会社への申告か確定申告をしなけ
ればならないので、自分で申し出なければ控除は受けられま
せん。
もし皆様の中で該当する方が回りにいらしたら、是非教えて
あげてください。
※障害者控除の認定は、市区町村によって違うと言っていま
したが、杉並区では要介護1以上で、控除の適用になると
言っていました。
※詳しくは、国税庁のHP障害者控除のページをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
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