障害者控除

柏市の相続手続き専門行政書士の佐藤和彦です。

久し振りの投稿になりました。

 

さて、太田哲二さんという方をご存知でしょうか?

この方は、東京杉並区議を8期にわたって務められた

方で、いくつかの本も出版しています。

 

大田哲二さん 公式ホームページ

http://ota-tetuji.jp/index.html

 

今月の18日にこの方の勉強会に参加してきました。

当日の内容は、いろいろありましたが、私が記憶に残った

のは、障害者控除の話でした。

 

ご両親を所得税の扶養にしているサラリーマンの場合、ご両親の

どちらかまたは両方が要介護の状態ならば、障害者控除の適用に

なるので、申請すれば所得税・住民税が安くなるとの説明でした。

 

所得控除額は、 障害者一人   27万円

        特別障害者一人 40万円

        同居している特別障害者一人75万円

 

このサラリーマンがご両親と同居(同居してなくてもOK)していて、

どちらかが特別障害者に該当すると、所得税率20%の場合、年間で

15万円税金+住民税が軽減されることになります。

サラリーマンは、会社が源泉をしてくれて、手取りしか重視

しない傾向にあります。

この障害者控除の申請は、会社への申告か確定申告をしなけ

ればならないので、自分で申し出なければ控除は受けられま

せん。

 

もし皆様の中で該当する方が回りにいらしたら、是非教えて

あげてください。

 

※障害者控除の認定は、市区町村によって違うと言っていま

 したが、杉並区では要介護1以上で、控除の適用になると

 言っていました。

 

※詳しくは、国税庁のHP障害者控除のページをご参照ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm