婚外子の遺産相続格差解消へ

婚外子の遺産相続格差が解消になりそうです。

これは、従来まで婚外子(わかりやすい表現では、お妾さんの

子供)の遺産相続では、本妻の子供の1/2の相続分しか権利が

なく、同じ父親(母親)から生まれて子供なのにと、問題に

なっていました。

この前、最高裁で違憲判決がでて、今日の参院本会議で改正法

が可決する見込みです。

 

では、違憲判決がでる前の婚外子がいた場合の相続はどのように

なるかというと、遡及性はないということで、その時に遺産分轄

したままの相続分で構わないことになります。

 

行政書士が相続手続きを依頼された場合、まず行うことは相続人

の確定から始まります。

依頼者から相続人は、私たちだけと言われても、亡くなった方の

戸籍を調べ、相続人になりうる人はいないのか?を必ずチェック

しなければ相続はすすめられないのです。

(妻やこどもに婚外子がいることを言い出せず、戸籍を辿って

 みたら 子供がいたというケースが、昔はよくあったそう

 です)

 

 

遺族厚生年金の被保険者が夫の場合の格差違憲判決、そして

この婚外子の遺産相続格差の解消など、共稼ぎ世帯増加や

主夫の出現、また籍をいれないカップルの増加で、民法や

厚生年金法が時代の流れに合わせて改正せざるをえなくなっ

てきています。