婚外子の遺産相続格差が解消になりそうです。
これは、従来まで婚外子(わかりやすい表現では、お妾さんの
子供)の遺産相続では、本妻の子供の1/2の相続分しか権利が
なく、同じ父親(母親)から生まれて子供なのにと、問題に
なっていました。
この前、最高裁で違憲判決がでて、今日の参院本会議で改正法
が可決する見込みです。
では、違憲判決がでる前の婚外子がいた場合の相続はどのように
なるかというと、遡及性はないということで、その時に遺産分轄
したままの相続分で構わないことになります。
行政書士が相続手続きを依頼された場合、まず行うことは相続人
の確定から始まります。
依頼者から相続人は、私たちだけと言われても、亡くなった方の
戸籍を調べ、相続人になりうる人はいないのか?を必ずチェック
しなければ相続はすすめられないのです。
(妻やこどもに婚外子がいることを言い出せず、戸籍を辿って
みたら 子供がいたというケースが、昔はよくあったそう
です)
遺族厚生年金の被保険者が夫の場合の格差違憲判決、そして
この婚外子の遺産相続格差の解消など、共稼ぎ世帯増加や
主夫の出現、また籍をいれないカップルの増加で、民法や
厚生年金法が時代の流れに合わせて改正せざるをえなくなっ
てきています。
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