相続税の課税対象財産が過去最低に

こんにちは、相続手続き専門行政書士の佐藤和彦です。

今日のヤフーニュースに相続税に関するこんな記事が載って

いました。

 

課税対象財産が過去最低=相続税、1人当たり2億円―国税庁

 

時事通信 1213()1647分配信

 2012年に亡くなり、財産が相続税の課税対象となった人は52394人(前年比16%増)で、その財産は107706億円(同03%増)だったことが13日、国税庁のまとめで分かった。1人当たり2557万円で、基礎控除額が現在の制度となった1994年以降では過去最低という。
 国税庁は、都市部以外での地価の下落傾向や、同年中の株価の下落などが反映しているとみている。財産別では、土地が53699億円、現金・預貯金が29772億円、有価証券が14351億円だった。
 課税対象となるのは、財産から5000万円と相続人1人当たり1000万円を控除した額。

 

やはり、デフレを反映して不動産評価が低くなっている影響で1人

あたり課税対象額が2億円を切ったようです。

といっても2億円近くの課税額があるということは、あるところ

にはあるといったところでしょうか?

(でも自宅の評価が高くても、売る訳にはいかないですが……)

高齢化社会を迎え、今後制負担は、資産課税と消費税に益々

シフトしていくことが予想されます。

 現に、平成27年度からは、基礎控除額が引き下げられることが

決まっています。

ただ、資産があるからといって、生前に過度な節税対策を行わ

ないほうが良いと、私は思っています。

例えば、相続人を増やすために、孫を養子にするとの節税策を

薦める本がありますが、孫の立場になって考えると、自分の戸籍

は、なんでおじいちゃん・おばあちゃんの子供になっているの

と聞かれたときに、「節税対策」だよ。と胸を張っていえるで

しょうか?

とはいっても相続は一生に1回・2回しか経験しないもので、

申請方法・手続き方法によって、課税額が大きく違ってくる場合

があります。

もし、その時が来たら慎重に行いたいですね。

亡くなった方(被相続人)のためにも。

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