死亡診断書と死亡診断書記載事項証明書

死亡診断書と死亡診断書記載事項証明書、同じような名前ですが

微妙に違います。

 

死亡診断書のコピーを

病院や自宅で亡くなった場合は、臨終に立ち会った医師や死亡を

認してくれた医師に作成を依頼します。

死亡診断書には医師の記入・押印が必要です。

なお、臨終から葬儀、そして葬儀後の処理・手続きなどが続き

死亡診断書をじっくり見る時間はないのものです。

相続の手続きに「死亡診断書」の添付を求められる提出先の

多く、念のためコピーを取っておいた方が良いでしょう。

※提出先によっては、コピーが不可の場合もあります。

 

 

死亡届の提出

死亡届の用紙は、死亡診断書と一体になっており、必要事項を

入し、市区町村役所に提出します。

提出期限は、亡くなったことを知ってから7日以内です。

 

死亡診断書記載事項証明書

死亡診断書記載事項証明書は、死亡診断書のの正式な写しとい

うべきもので、死亡届・死亡診断書に公印が押され、記載があ

ることを証明するなどと記載されています。

 

葬儀後も手続きの提出先では、死亡診断書のコピーでは不可の

合もありますが、「死亡診断書記載事項証明書」の添付を求め

られる例提出先もあります。たとえば、遺族年金の請求やかん

ぽ生命の簡易保険の支払請求などに際して「死亡診断書記載

事項証明書」が必要になる場合もあります。

 

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      佐藤和彦 行政書士 柏オフィス

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