死亡診断書と死亡診断書記載事項証明書、同じような名前ですが
微妙に違います。
死亡診断書のコピーを
病院や自宅で亡くなった場合は、臨終に立ち会った医師や死亡を
認してくれた医師に作成を依頼します。
死亡診断書には医師の記入・押印が必要です。
なお、臨終から葬儀、そして葬儀後の処理・手続きなどが続き
死亡診断書をじっくり見る時間はないのものです。
相続の手続きに「死亡診断書」の添付を求められる提出先の
多く、念のためコピーを取っておいた方が良いでしょう。
※提出先によっては、コピーが不可の場合もあります。
死亡届の提出
死亡届の用紙は、死亡診断書と一体になっており、必要事項を
入し、市区町村役所に提出します。
提出期限は、亡くなったことを知ってから7日以内です。
死亡診断書記載事項証明書
死亡診断書記載事項証明書は、死亡診断書のの正式な写しとい
うべきもので、死亡届・死亡診断書に公印が押され、記載があ
ることを証明するなどと記載されています。
葬儀後も手続きの提出先では、死亡診断書のコピーでは不可の
合もありますが、「死亡診断書記載事項証明書」の添付を求め
られる例提出先もあります。たとえば、遺族年金の請求やかん
ぽ生命の簡易保険の支払請求などに際して「死亡診断書記載
事項証明書」が必要になる場合もあります。
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佐藤和彦 行政書士 柏オフィス
☎04-7192-1716
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