相続人なのに相続人になれない場合があります。
(ややこしいですね)
1.相続欠格事由
①被相続人または相続について先・同順位の人を殺人または殺人
未遂罪で処罰された場合。
②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発・告訴しかっ
たもの
③詐欺・脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これ
を取り消し、またこれを変更することを妨げたもの
④詐欺・脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、こ
れを取り消させ、またはこれを変更させたもの
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、ま
たは隠匿したもの
以上のようなことをしたものは、相続人の資格をなくします。
(推理小説か警察ドラマに事件で出てきそうですが、本当に起こる
から法律で定められているのでしょう。)
2、相続人の排除
排除できる事由としては、被相続人に対して虐待をし、もしくは
被相続人に重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他
の著しい非行があったときに請求することがせきます。
相続人の排除は、被相続人の請求によってされます。
排除できるのは、遺留分を有する推定相続人に限らます。
兄弟姉妹に対しては、排除請求できません。
排除するかどうかは家庭裁判所が判断します。
(近年の老親虐待などは上記のケースに当てはまりそうですね。但
し、肉親を排除できないのが人情ですし、そもそもこういう法律
が知ららていないということが問題で、行政はもちろん、行政書
士はじめ士業のPR不足かもしれません)
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