相続手続きの始めに、誰が何を相続するか?の遺産分割をしなければなりませんが、うまくいかない場合があります。
遺産分割がうまく行かない場合の原因の一つに、相続財産の大部分を不動産が占めており、現金・預金が殆どないといったケースがあります。
仮にこの不動産に子どもの一人が親と同居して住んでおり、他の2人は別居していて、子ども3人で法定相続分通りに分けるとなると、自宅住居として親と同居していた子どもAは不動産を売却しなければ、子どもB・Cに遺産を分けられない状況になってしまいます。
こどもAは、子どもB・Cに対して、親と同居し親の面倒も見てきた。と主張し、子どもB・Cは、親と同居していたから生活費がさほどかからなかったと主張します。さらに遺産の現金・預金の少ないことも子どもAが、生前に使ったと主張します。
また、こどもAがB・Cの主張に妥協して、3分の1ずつ金融機関から借金して、支払おうとすると、今度は不動産の評価でもめることになります。
子どもAは、時価よりも安価な路線価で評価しようとするでしょうし、子どもB・Cは現在の時価で評価し、少しでも相続財産の増額を要求するでしょう。
親が生きている間は、自己主張し難い場合もありましたが、親が亡くなると互いの配偶者や子どもが応援団に加わり、収集が付かなくなるケースが、多く発生しています。
こうならないためにも、被相続人(亡くなった親)は、生命保険を
に生前に入り、現金を用意するか、また遺言で遺産分割の方法決め
、子どもたちに託すことが、必要です。
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