遺産分割協議は難しい(2)

 遺産分割を円満に行うための第一歩は、相続人の確定とその後の財産の確定です。相続人は、普通の家族構成であれば、通常すぐ確定いたしますが、財産の確定は困難を極める場合があります。

 

逆に言えば、相続財産の範囲が不明確であるからこそ、争いが生じる場合が多々あります。

 

被相続人(亡くなった方)名義の財産であれば、範囲は明確になるでしょうが、子ども名義のものがあったりすれば、ぞれが、財産になるのか?それとも子どものものなのか?の争いになります。

 

また、被相続人(亡くなった方)名義のものであっても、現金・預金残高が少なすぎるといったことも起こりえます。年金振込の記帳した通帳、賃料収入、管理費・固定資産税の支出などの明細書を突き合わせることによって、現金・預貯金の残高について、相続人全員の合意が得られるように、話し合いをしなければなりません。

 

まず、どれが相続財産になるのか?現金・預金などは、どの金額に

なるのか?相続財産の範囲を確定する話し合いをする必要があります。

 

とはいっても、隣・近所に相続人全員がいれば、何回も打ち合わせするで対応できますが、県外、または国外になってくると度々顔を合わせるなどというのは難しくなります。

そこで、相続人を代表して誰かが、不動産や負債も含めた財産明細を作って、被相続人を弔う49日や100カ日等に一同に集まり、話し合うことがベターです。

 

※行政書士は、相続人確定のお手伝いや遺産分割協議書作成下書き

 の他に財産明細の作成のお手伝いもできます。

  

 

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