両親のどちらかが亡くなった場合に発生する「相続」を
一次相続、その後残された配偶者が亡くなった場合に
発生する相続を二次相続といいます。
一次相続のときは、相続人の間で遺産分割をすることなく
財産のすべてを配偶者が相続するケースが見受けられます。
一次次相続で配偶者がすべての財産を引き継ぐケースが多い
のは、両親の一方が亡くなった時に、いずれ財産をずべて
引き継いだ母親(父親)が、将来亡くなれば財産は子ども
のものになるという思惑が働くためです。
しかし、配偶者がすべての財産を引き継ぐことは、単に問題
の先送りにしかならないのです。
2次相続の遭遇して、仮に子どもが2人以上いた場合、両親
という「たが」が外れて、お互いに自己主張しようとします。
た、2次相続では次の相続がないため、少しでも自分に有利
な遺産分割を望み、それぞれの家族・生活状況が重なって、
いがみ合いが起こる場合もあります。
このようなことのないように、一次相続で片親のいる内から
遺産分割を相続人全員で行う、または遺言を書いておくこと
が比較的もめない対処方法になります。
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