一次相続より二次相続はもめやすい

両親のどちらかが亡くなった場合に発生する「相続」を

一次相続、その後残された配偶者が亡くなった場合に

発生する相続を二次相続といいます。

 

一次相続のときは、相続人の間で遺産分割をすることなく

財産のすべてを配偶者が相続するケースが見受けられます。

 

一次次相続で配偶者がすべての財産を引き継ぐケースが多い

のは、両親の一方が亡くなった時に、いずれ財産をずべて

引き継いだ母親(父親)が、将来亡くなれば財産は子ども

のものになるという思惑が働くためです。

 

しかし、配偶者がすべての財産を引き継ぐことは、単に問題

の先送りにしかならないのです。

 

2次相続の遭遇して、仮に子どもが2人以上いた場合、両親

という「たが」が外れて、お互いに自己主張しようとします。

た、2次相続では次の相続がないため、少しでも自分に有利

な遺産分割を望み、それぞれの家族・生活状況が重なって、

いがみ合いが起こる場合もあります。

 

このようなことのないように、一次相続で片親のいる内から

遺産分割を相続人全員で行う、または遺言を書いておくこと

が比較的もめない対処方法になります。

 

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